こども性暴力防止法(日本版DBS)の導入支援 田中社労士行政書士事務所

 

もう実質的に日本版DBS(こども性暴力防止法)は始まっています!

日本版DBS(こども性暴力防止法)認定制度への備え 事業所が今すぐ取り組むべき実務対応

 2026年、こどもたちの安全を守るための新制度「日本版DBS(こども性暴力防止法)」がいよいよ本格始動します。認定こども園や放課後等デイサービス等の法定事業所だけでなく、学習塾やダンススクール、認可外保育施設等認定事務所も含めて、この認定を受けることは、単なる努力目標ではなく、運営上の社会的責任(コンプライアンス)そのものです。

 

 認定を受けようとする事業者が今すぐ取り組むべきこと

 ・システム関GビズIDの取得
 ・採用フローの見直し
  募集要項・求人票の追記
  内定取消・試用期間本採用拒否についての規定の整備

 ・就業規則・服務規律の作成
  対象従事者の範囲確定
  不適切な行為の設定
  就業規則(懲戒事由等)・服務規律の作成・改訂
  犯罪事実確認の実施体制整備(責任者の選任)
  対象業務従事者に対する研修

 事業者に求められる義務(日ごろから講ずべき措置)

 ・安全確保措置(性暴力を防止し、児童等を適切に保護)
  服務規律等の整備・周知
  施設・事業所環境の整備(密室状態の回避、カメラの設置等)
  児童・保護者への教育・周知(アンケート、面談)
  対象業務従事者に対する研修
  早期に児童対象性暴力等を把握するために
   児童等に対する日常観察
   面談・アンケート・相談の実施
   適切な報告・対応ルールの策定・周知

 被害が疑われる場合の対応

 ・調査、被害児童等の保護・支援
  防止措置の実施
  保護者への連絡・説明
  関係機関との連携
  調査・聴き取り・事実確認 

 犯罪事実確認及びそれに伴う情報管理措置

 ・認定時・採用時の犯罪事実確認
 ・犯罪事実確認記録等の適正な管理
  目的外使用・第三者提供の禁止
 ・犯罪事実確認記録等の廃棄・消去

 

 

なぜ、社会保険労務士に相談が必要なのか?

日本版DBSの導入においては
「労働法制に適合した規定の整備」と
「トラブルを未然に防ぐための契約文言の作成」の2点が重要だからです。

 1. 雇用契約書(労働条件通知書)や就業規則の「詳細な文言」の作成

<例>
犯歴が判明した際の配置転換 
犯歴秘匿を理由とした懲戒処分の根拠規定

具体的には、以下の規定を設ける必要があります。
• 職種限定の解除条項
 特定性犯罪事実が判明した際、本人の同意なしに「こどもと接しない業務」へ配置転換するための法的根拠が必要。
• 具体的な懲戒・解雇事由
 「重要な経歴の詐称(犯歴の秘匿)」や「不適切な行為への指導無視」などを懲戒対象として規定する。

 2. 「不利益変更」や「権利濫用」の回避

就業規則に新たな懲戒規定や義務を追加することは、労働者にとって不利益な変更とみなされるリスクがあります。以下の判断を伴う場面で専門的な知見が求められます。

• 客観的合理性と社会的相当性の判断
 懲戒処分や配置転換が、労働契約法上の「権利濫用」と判断されないための設計。
• 段階的な対応ルールの構築
 軽微な「不適切な行為」に対して、いきなり重い処分を行うのではなく、指導や研修を挟むといった適正な手続(プロセス)をルール化する。

 3. 小規模事業者における対応

 常時10人未満の労働者を使用するため就業規則を作成する法的義務がない事業者であっても、個別の雇用契約書等に人事措置の根拠を明記しなければなりません 。このような場合、契約書一つひとつが法的根拠となるため、社会保険労務士等の助言を得て、漏れのない契約内容を整えることが重要です。


 以上、GビズIDの取得や、申請手続はさほど難易度は高くありません。
 日本版DBSについては、犯歴と言った要配慮個人情報を適切に扱うための情報管理措置と防止措置を担保するための労務管理が問題となってきます。  

 

 なぜ、日本版DBSは実質的にもう始まっていると言えるのか?

 こども性暴力防止法(日本版DBS)の運用において、対象業務従事者(候補者を含む)に特定性犯罪事実があることが判明した場合、トラブルを防ぎ、児童の安全と個人のプライバシーを両立させるために、「事前の伝達」と「本人への事前通知制度」を活用して自主的な退職や内定辞退を促す仕組みが整えられています。

 既に就業している従事者(現職者)に犯歴が判明した場合、事業者は「こどもと接しない業務」への配置転換を検討しなければなりませんが、小規模な事業所などでは配置転換先がない場合がほとんどです。
 配置転換が難しい場合には、自主的な退職の意向を含め、本人の意向を丁寧に確認するプロセスが必要とされます。
 配置転換等の選択肢を尽くしてもなお、法に基づく防止措置(こどもと接させないこと)を履行できない場合には、最終的に普通解雇を検討することになりますが、その際も事前の周知や本人の意向確認が、社会的相当性を判断する上で重要な要素となります。

 トラブルを回避するためには、制度開始前や採用時に「事前伝達」「本人への事前通知」のタイミングで内定辞退や退職を選択できることを本人にしっかりと理解をさせておきます。
 その上で、万が一、既に就業している従業者に、特定性犯罪に該当する犯罪歴がある場合は、自然な流れの中で自主的に退職してしていける状態を、今から整えておくことが重要です。

 

 田中社労士行政書士事務所は、社会保険労務士と行政書士のダブルライセンスを有しておりますので、単独ライセンスの事務所よりも低額で諸手続きを行うことが可能です。

 放課後デイサービス・認定こども園・認可保育所等法定事業者及び、学習塾・ダンススクール・認可外保育事業所等認定事業者様、概ね従業員20名前後の小規模事業所様のご相談受付中です!
  

 制度に関するご質問・お問合せ、随時受け付けております。事業所名、ご住所等は不要です。

 



こども性暴力防止法(日本版DBS)導入サポートセンターおおさか(田中社労士行政書士事務所)の小規模事業所向け導入支援サービス

 

1. 日本版DBSの目的とは?

 この制度の目的は、「性犯罪歴のある者が、こどもと接する仕事に就くことを防ぐ」ことにあります。 事業者が国(こども家庭庁)を通じて、職員の性犯罪歴の有無を確認できる仕組みを整えることで、こどもたちが安心して過ごせる環境を担保します。

2. 認定事業者に求められる「3つの柱」

認定を受けるためには、単にシステムを利用するだけでなく、以下の体制が社内で整備されている必要があります。


・性犯罪歴の確認義務: 採用時および定期的に、対象職員の犯罪歴を照会すること。
・適切な配置措置: 犯罪歴が確認された場合、こどもと接触させない業務へ配置転換を行うこと。
・情報管理の徹底: 性犯罪歴という極めて機微な情報を、厳重かつ限定的に管理すること。

3. 今すぐ着手すべき「実務チェックリスト」

認定申請の直前になって慌てないよう、今から以下の準備を進めてください。

① 就業規則・諸規程の改定
「法律があるから」だけでは不十分です。会社独自のルールとして明文化する必要があります。

こども性暴力防止法(日本版DBS)導入サポートセンターおおさか(田中社労士行政書士事務所)の小規模事業所向け導入支援サービス

 

• 確認手続への協力義務
 法律に基づく犯罪事実確認の手続(戸籍書類の提出等)に応じる義務があることを明記します。
• 採用条件の明示
 「特定性犯罪前科がないこと」を対象業務に従事するための採用条件として定めます。
• 経歴詐称への対処
 特定性犯罪事実を秘匿して採用されたことが判明した場合、「重要な経歴の詐称」として内定取消しや懲戒解雇の対象となる旨を規定します。
• 配置転換の根拠
 犯歴が判明した際などに、防止措置として「こどもと接しない業務」への配置転換を命じることができる旨の条項を設けます。

◎現職者への対応(事前伝達)
すでに対象業務に従事している職員(現職者)に対しても、法の施行や認定を受ける前に、「事前伝達」を行うことが不可欠です。
• 周知の徹底
 その職員が犯罪事実確認の対象に含まれること、一定の期限までに戸籍書類の提出が必要になること、そして拒否した場合には業務命令違反として懲戒処分の対象になり得ることを、あらかじめ書面等で伝えておく必要があります。
• 合意の形成
 職種や勤務地を限定する契約(職種限定合意)がある場合、本人の同意なしに配置転換を行うことが難しいため、今後実施される犯歴確認、それに伴うリスク(判例のない方は問題ないでしょうが)を説明し、理解を得ておくことが望ましいとされています。


3. 法的有効性を確保するために
 就業規則や雇用契約書にこれらの根拠がないまま、犯歴があることのみを理由に解雇や不利益な配置転換を行うと、労働法上の「権利濫用」とみなされ、無効になるリスクがあります。そのため、施行前の段階から、就業規則の改訂や、新規採用時の誓約書の取り交わしを進めておくことが、事業者の責務(未然防止策)の一環として位置づけられています

 

 


就業規則の不利益変更

既存の従業員にとっては下記の事項が追加されるため、就業規則の不利益変更となります。
後々にトラブルとならない為にも、正確に手順を踏んでいく必要があります。

○不利益となる追加事項
・プライバシー情報の提供義務: 性犯罪歴の照会(マイナンバーカード等を用いた同意)を求める規定。
・配置転換・職務制限の受忍: 犯罪歴が確認された場合、子どもと接しない部署への異動や、業務内容の変更を命じられる規定。
・解雇・内定取消規定: 照会を拒否した場合や、制度上の欠格事由に該当した場合の不利益な処遇(最悪の場合の解雇等)。

○手順
1.説明会の実施
2. 従業員の同意 原則必要(労働契約法第9条)。
例外 
 変更に「合理性」があり、変更後の規則を周知していれば、個別の同意がなくても有効。但し、プライバシーに関する問題のため一人一人個別同意を取っておく方が無難です。

認定を受けるうえでの法定要件のため、変更の「必要性」は極めて高いと思われる
*ただし、「配置転換の際の給与維持」や「情報の厳重管理」など、従業員のデメリットを最小限に抑える配慮が必要です。制度主旨も含め、従業員にしっかりと理解して頂けるよう、十分に時間を取った上で、段階的に進めていく必要です。



 *就業規則、雇用契約書等については、労務管理の専門家である社会保険労務士にご相談ください。






 

こども性暴力防止法(日本版DBS)認定申請の無料相談予約。大阪の社労士・行政書士が規定類作成等、導入をサポート

 

 行政書士と社会保険労務士のダブルライセンス保持者によるサポート。新法に準拠した「児童対象性暴力等対処規定」の策定から、複雑な「就業規則・労働条件通知書」の改定まで、日本版DBS導入支援をワンストップで完結。20名規模の施設に必要な規程作成を、法律と現場実務の両面から完璧にバックアップします。

 

 

「こどもと接しない業務」の明確化
 放デイなどではここが最大の難所です。万が一の際、解雇ではなく「配置転換」で対応できる受け皿をあらかじめ職務定義しておかなければなりません。 事務、清掃、送迎の管理、SNS運用など、非対面業務のリストアップ。
*「配置転換先がない」という事態が現実的に最も深刻なリスクとなります。 この場合、就業規則には「配置転換を試みたが、どうしても 業務が確保できない場合」の最終的な出口を、段階を踏んで記載しておく必要があります。

採用フローの見直し

 今から雇用するスタッフについては、入社後に「聞いていなかった」となるのを防ぐ対策が必要です。

・求人票: DBS導入予定である旨の記載。
・雇用契約書: 「性犯罪歴照会への同意」を雇用条件の特約として盛り込む。

 

 

 既存の従業員について、犯罪歴が確認された場合、配置転換ができないことを理由とした解雇は可能か?

 現時点では「法的には検討の余地があるが、ハードルは極めて高い」と言わざるを得ません。
日本版DBS(こども性暴力防止法)が義務付けているのは「子どもと接する業務から外すこと」であり、「解雇すること」までは求めていないためです。 裁判になった際、「解雇権の濫用」とみなされないための重要ポイントを整理します。

1. 解雇が認められるための3つの厳しい条件

日本の労働法において、解雇が有効になるためには「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」が必要です。

① 配置転換の可能性を最大限検討したか
 「事務職がないから無理」と即断するのではなく、清掃、送迎の準備、SNS管理、あるいはテレワークでのバックオフィス業務など、子 どもと物理的に接触しない業務を新設する努力をしたかが問われます。


② 解雇回避努力をしたか いきなり解雇するのではなく、以下のような段階を踏んだかが重要です。
 ・休職: 一時的に業務から外し、その間に適した業務を探す猶予を設けたか。
 ・退職勧奨: 事情を話し、合意の上で退職してもらう交渉を尽くしたか。


③ 就業規則に根拠があるか
  前述したような「犯罪事実が判明し、かつ配置換先がない場合は解雇することがある」という旨が、あらかじめ就業規則に明記されて おり、周知されている必要があります。

2. リスクを回避するための実務的な順序 トラブルを最小限にするためには、以下の順で対応します。

業務の切り出し: 可能な限り「非対面業務」を作れないか再考する。
休職命令: 配置先を検討する間、一定期間の休職(または自宅待機)を命じる。
退職勧奨: 法律上、現場で働いてもらうことが不可能であることを説明し、円満な退職を促す(解決金を支払うケースも多いです)。
普通解雇: 上記を尽くしても合意に至らず、他に職務が一切ない場合に初めて検討する。

社労士としての重要アドバイス

 2026年12月の認定申請を考えおられる場合、「今から雇う人」については、契約書及び就業規則に、以下の文言を入れておくことが最大のリスクヘッジになります。

 

  

 

 *記載内容については、現在(令和8年1月)公表されているガイドラインに基づいた内容となっております。

日本版DBS 対象となる施設、事業所とは

不適切な行為を児童対象性暴力等対処規定に定める際の注意点は

児童等の身体の一部に触れる場合の注意点は

 

 

 

 

 

 

対象職種における3要件の具体的解釈について

こども家庭庁への定期報告及び帳簿の作成について

ボランティアや実習生はどのように扱ったらよいか

 

 







日本版DBS 犯罪事実確認の手順及び注意点

犯罪事実確認を適切に実施するための体制の整備について

対象事務従事者に対する研修の内容について

 

 

 

 

 

 

日本版DBSにおける 「いとま特例」とは

児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置

犯罪事実確認が期限内にできなかった者への対応

 

 









認定申請時の申請書記載事項及び添付書類

日本版DBSにおける 「共同認定」とは

日本版DBS 報告徴収及び立入調査について














日本版DBS 「おそれがあると認めるとき」

準備中

性犯罪前科等の情報の適正な管理(情報管理措置)

日本版DBS導入サポートセンターおおさかでは、社会保険労務士、行政書士が認定事業者の認定申請サポートを実施しております。情報管理措置について。こども性暴力防止法における情報管理措置は、性犯罪歴という極めて機微性の高い個人情報を守り、個人の権利利益を保護するとともに、制度全体の信頼を維持するために極めて厳格に定められています。

 

【免責事項】
・本記事(または本ウェブサイト)に掲載されている情報は、執筆時点の法令等に基づいた一般的な情報の提供を目的としております。
・ 細心の注意を払って情報を掲載しておりますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。 法改正や解釈の変更により、内容が実情と異なる場合があります。万が一、本情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負いかねます。
・具体的な労務管理や手続きに関しては、個別の状況により判断が異なるため、必ず管轄の行政機関、または社会保険労務士(当事務所)または弁護士に直接ご相談ください。  (令和8年2月1日)

 

業務内容

労働社会保険手続

 労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関する手続きのお手伝いをします。
 小規模事業所の経営者様においては、何もかもを一人で行っている方も多く見受けられます。かといって、たまにしか発生しない社会保険・労働保険業務のために人を雇っていては人件費が増すばかり。また、任せきりにした担当者が休んだり、退職した場合は途端に業務がストップします。こうしたバックオフィス業務の一部はアウトソーシングに切り替える方が効率的です。

就業規則・社内規定

 就業規則・社内規程の作成、見直しのお手伝いをします。就業規則は会社のルールブックであり、近年の雇用形態の多様化によって発生する労使間トラブルに備えて常に最新の状態に整備しておく必要があります。
 何年も見直していない、放置したまま使い続けている事業所様は一度見直しを検討してみてください。

   

障害年金・遺族年金・未支給年金手続き代行

 障害年金は病気や事故によって日常生活や労働に支障がある場合にもらえる公的年金制度です。
病名やケガに拘わらず、殆どの傷病がが障害年金の対象です。
 請求自体はご自身でも可能です。SWやCW等がサポートをした上で、年金事務所へ相談に行き請求されている方も多数おられます。ただ、現在年金事務所への相談予約は1カ月以上先になります。また、相談した内容はすべて記録をされます。聞かれたままに年金事務所で答えた内容が、後日請求される方に不利に働く場合もあります。3~6カ月かけて請求した結果、却下されたり不支給決定が出た場合、その後SWやCWのサポートは期待できません。
 ご自身での請求が難しく、外部のサポートを必要とされる場合には、まず一度ご相談ください。
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