日本版DBS制度における犯罪事実確認(犯歴確認)の手順および注意点について、ガイドラインに基づき以下の通り解説します。
1. 犯罪事実確認の全体フロー
犯罪事実確認は、原則として「こども性暴力防止法関連システム」を通じたオンライン申請により行われます。
1. 事前準備
事業者はGビズIDを取得しシステムにアカウント登録を行います。また、従事者に対し、確認の必要性や手続の流れを事前通知します。
2. 交付申請(事業者)
採用内定時や配置転換決定後、事業者がシステム上で申請を行います。この際、雇用契約書の写しや内定通知書など、業務に従事することを証する書類を添付します。
3. 本人情報の登録(従事者)
申請を受けた従事者本人がシステムにログインし、マイナンバーカード等を用いて戸籍情報(識別符号等)を国へ提出します。
4. 照会と交付: こども家庭庁が法務省へ照会し、特定性犯罪前科の有無を確認します。
◦ 犯歴なしの場合
事業者に「犯罪事実確認書」が交付されます。
◦ 犯歴ありの場合
本人に事前通知が行われ、2週間の訂正請求期間を経て、中止要請(内定辞退等)がない場合に事業者に交付されます。
「こども性暴力防止法関連システム」の利用について 1.事業者が取得するもの:GビズID • 対象 学校設置者等、施設等運営者、認定事業者など。 • 用途 「こども性暴力防止法関連システム」に事業者としてログインし、アカウント登録や犯罪事実確認の交付申請を行うために使用します。 2. 従事者が行うもの:従事者アカウントの登録と本人認証 従事者はGビズIDを持つ代わりに、以下の手順でシステムを利用します。 • アカウント作成 事業者がシステムに従事者の情報を登録すると、従事者本人にメールが届きます。そのメールに記載されたURLから「従事者アカウント」を作成します。 • 本人認証 ログインの際、マイナンバーカード等を用いた本人認証を行います。 • 情報の提出 認証後、システムを通じて戸籍情報等の提出(犯罪事実確認の同意手続)を自分自身で行います。 *マイナンバーカードを用いた本人認証について 1. 本人認証の具体的な方法 • スマートフォンによる読み取り 従事者本人が「こども性暴力防止法関連システム」に、ログインしたり、アカウント登録を行ったりする際、マイナンバーカードをスマートフォン(携帯端末)にかざして読み取ることで本人認証を行います 。 • デジタル認証アプリの活用 具体的には、携帯端末の「デジタル認証アプリ」などを用い、カード内の利用者証明用電子証明書を送信する方法が想定されています 。 • 戸籍情報の提出 日本国籍を有する従事者は、マイナンバーカードを使って「戸籍電子証明書提供用識別符号」を取得・送信することで、紙の戸籍謄本等の提出に代えることができます。 2. カードリーダーの必要性 • 専用の据え置き型カードリーダーは必須ではありません。 NFC(近距離無線通信)に対応したスマートフォンがあれば、その端末自体がリーダーの役割を果たすため、カードをかざすだけで認証が可能です 。 • スマホが使えない場合の対応 端末の理由等でスマートフォンでの読み取りが困難な場合や、マイナンバーカードを保有していない場合は、市区町村の窓口で「識別符号」を直接取得し、その符号をシステム上で手入力する方法も用意されています 。 ○まとめ • 事業者側(担当者) システムへのログインや申請のためにGビズIDが必要です。 • 従事者側(本人) GビズIDは不要ですが、システム登録と認証のためにマイナンバーカード等が必要となります。 |
2. 犯罪事実確認の期限
従事者の区分により、以下の期限までに確認を完了(確認書を受領)させる必要があります。
• 新規採用・配置転換者: 対象業務に従事させるまで。
• 施行時現職者(学校等): 施行日から3年以内(令和11年12月24日まで)。
• 認定時現職者(認定事業者): 認定日から1年以内。
• 再確認: 前回の確認日から5年経過後の年度末まで。
| • 期限: 直近の犯罪事実確認書に記載された「確認日」の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日(3月31日)まで 。 • 実施期間: 対象となる従事者を、上記の期限を超えて引き続き業務に従事させる場合は、その年度の初日(4月1日)から末日(3月31日)までの間に改めて犯罪事実確認を行わなければなりません。 |
3. 「いとま特例」による先行従事
急な欠員等の「やむを得ない事情」がある場合に限り、確認完了前に先行して業務に就かせることが可能です。
• 猶予期間: 従事開始から原則3か月以内に確認を終える必要があります。
• 安全確保措置(必須)
確認を待つ間、当該従事者を「犯歴あり」とみなして、原則として児童等と一対一にさせない等の措置を講じなければなりません。
4. 運用上の重要な注意点
• 情報の厳格管理
犯罪事実確認記録等は、管理責任者を置いて適切に管理し、漏えいや目的外利用(他社への提供等)は厳禁です。
• 廃棄義務
従事者の離職日から30日以内、または確認から5年後の年度末から30日以内に、記録を確実に廃棄・消去しなければなりません。
• 派遣・委託等の扱い
派遣労働者や個人業務受託者の場合も、実際に指揮命令や役務の提供を受ける「派遣先・発注者」側が犯罪事実確認を行う義務を負います。
• 本人が書類提出を拒否する場合
事前に就業規則等で協力義務を定めておくことが重要です。正当な理由なく拒否した場合は、業務命令違反として懲戒処分の対象になり得ますが、まずは配置転換等の回避策を検討します。
• ボランティアの継続性
短期・単発のボランティアでも、3要件(支配性等)を満たせば対象となります。「意向確認書面」を交わすことで、6か月間は「離職」とみなさず情報を保持し、再確認の手間を省けます。
