共同認定とは、民間教育保育等事業者と、その事業者から指定や委託を受けて実際に現場(事業所)を管理する「事業運営者」が共同で申請し、受ける認定のことです。
ガイドラインに基づき、その仕組みや特徴を詳しく解説します。
1. 共同認定の定義と目的
通常、民間教育保育等事業者が単独で認定を受けますが、地方自治法に基づく指定管理や業務委託などにより、施設や事業所の管理を別の主体(事業運営者)が行っている場合があります。 この場合、両者が共同で申請を行うことで、学校設置者等が講ずべき措置(犯罪事実確認や安全確保措置など)と同等のものを実施する体制が確保されていることを、こども家庭庁が認定します。
2. 「事業運営者」に該当する例
共同認定が必要となる「事業運営者」とは、施設の維持管理だけでなく、事業の運営全体を担う主体を指します。
• 該当する例
自治体(民間教育保育等事業者)から放課後児童健全育成事業の運営を丸ごと委託された民間企業(事業運営者)など。
• 該当しない例
公民館などの施設を一部借りて教室を開く場合や、清掃などの周辺業務のみを請け負う場合。
3. 共同認定の特徴と責任
• 連帯責任
共同認定が取り消された場合、その欠格要件(2年間の再申請不可など)は双方の事業者に適用されます。例えば、委託先の行為で認定が消えると、委託元である自治体も他の事業で認定が受けられなくなるなどの大きな影響が生じます。
• 共同での事務手続
犯罪事実確認(犯歴確認)の交付申請は、双方の事業者が共同で行う必要があります。
• 役割分担の明記
申請時には、犯歴情報の管理や安全確保措置(研修、面談、調査等)をどちらの事業者がどのように担うかという役割分担を、規程や資料に明記しなければなりません。
このように共同認定は、設置主体と運営主体が異なる場合でも、連携してこどもの安全を守る体制を国が担保するための仕組みです
指定管理や委託の場合の役割分担について
指定管理や業務委託によって、設置主体(民間教育保育等事業者や学校設置者等)と現場の管理主体(事業運営者や施設等運営者)が分かれている場合、両者は共同で「認定」を受けたり、連携して「安全確保措置」を講じたりする義務があります。
1. 役割分担の基本的な考え方
共同認定等を受ける場合、「犯罪事実確認」「安全確保措置(早期把握、相談、調査等)」「情報管理措置」をどちらがどのように担うかを規程や資料に明記する必要があります。役割分担は、個別の指定管理協定や委託契約の内容に即して決定可能です。
2. 具体的な役割分担の例
| 措置の内容 | 設置主体(委託元・自治体等) | 運営主体(指定管理者・受託企業等) |
|---|---|---|
| 犯罪事実確認 | 自らが雇用する者について実施 |
自らが雇用する者について実施 |
| 防止措置 | 自社雇用の従事者に対し、人事権に基づいた措置(配置転換等)を実施 | ・自社雇用の従事者に対し、人事権に基づいた措置を実施 ・現場のサービス提供において、児童等と一対一にさせない等の措置を実施 |
| 情報の提供 | 自社雇用の従事者の犯歴情報を、防止措置に必要な範囲で運営主体へ提供 |
自社雇用の従事者の犯歴情報を、防止措置に必要な範囲で設置主体へ提供 |
| 早期把握・相談 | 報告があった場合に運営主体と共に対応を検討(必要に応じ自ら実施) | 児童等に近い立場として、一義的に日常観察や相談対応、アンケート等を実施 |
| 研修の実施 | 事業者全体の方針策定や、合同研修の企画 | 現場の従事者への受講徹底、独自ルールの周知 |
| 情報管理措置 | それぞれが保有する犯罪事実確認記録等について、各々で管理責任を負う | 同左(不必要に情報は共有しないことが原則) |
3. 事務手続における役割分担
• 犯罪事実確認の申請
民間教育保育等事業者と事業運営者が共同で申請を行い、どちらが確認書の送付を受けるかをあらかじめ指定します。
• 定期報告・届出
定期報告や変更・廃止の届出は、一方が作成し、他方が内容を確認・合意した上で提出する必要があります。
• 連帯責任
共同認定の場合、どちらか一方の不備で認定が取り消されると、双方の事業者が「2年間の欠格期間」という不利益を被るため、密接な連携が不可欠です。
このように、「人事権や長期的な責任を持つ設置者」と、「現場の管理や児童等への対応を直接担う運営者」が、それぞれの強みを活かして役割を分担することが求められています。
「こども性暴力防止法に関するQ&A」より
【4-6】 共同認定の手数料はいくらになりますか。 民間教育保育等事業者で3万円、事業運営者で3万円の計6万円となりますか。
(答) 手数料については一事業当たりの額であり、単独認定であるか共同認定であるかで額が変わるものではなく、一律3万円となります。なお、地方公共団体が行う事業や、事業運営者が地方公共団体の指定管理等を受ける事業について共同認定を受ける場合については、手数料は要しないこととされています。
詳しくはガイドラインⅣ.認定等の「3(5)手数料」をご参照ください。
【4-7】放課後児童クラブについて、地方公共団体が設置し、民間事業者に運営を委託している場合、共同認定の申請は地方公共団体と委託先の民間事業者とのどちらが行うこととなりますか。
(答) 共同認定の申請をする場合に、民間教育保育等事業者と事業運営者の法律上の役割分担は特に定めがありません。共同認定申請に当たり、どちらが主で申請を行うといった決まりはなく、民間教育保育等事業者と事業運営者の双方の合意の下、共同認定申請を行ってください。申請に当たっては、両者がお互いの申請内容を確認してください。
【4-8】 地方公共団体が、複数の民間事業者に放課後児童健全育成事業の委託を行う場合は、別々に共同認定を受けることが必要とのことですが、この場合、認定手続上省略できる部分はありますか。
(答) 特に手続の省略はありませんが、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)上、一度申請した事業者情報は、再度の申請の際、原則として入力不要とする予定です。
【4-9】 共同認定について、事業運営者の行為により認定が取り消された場合、民間教育保育等事業者についても、法に基づく認定等の欠格期間が生じ、2年間は、他の事業に関して認定等を受けられないとのことですが、取消しになるのは、取消しを受けた事業運営者と行う事業のみですか。また、欠格期間に新たに認定が受けられなくなる事業等の範囲はどこまでですか(取消しになった事業運営者と行う事業について認定を受けられないのみか、その他の事業全てについて受けられなくなるか、など)。
(答) 取消しを受ける事業は、当該事業運営者と実施する事業のみに限られます。例えば、A市が、事業者B、C、Dに放課後児童健全育成事業をそれぞれ委託している場合、AとB、AとC、AとDで別々に共同認定を受けているときは、AとBの共同認定が取り消された場合、AとC、AとDの共同認定は取消しにはなりません。
また、欠格期間には、他の事業者との共同認定を含め、事業の種別にかかわらず全ての認定を受けることができなくなります。
なお、共同認定の対象事業であっても、法に基づく全ての認定要件を満たすことができる場合は、単独で認定を受けることは可能ですので、各地方公共団体等においてどの事業で共同認定を受けることとするのか、事前にご検討ください。
【4-10】 4-9に「共同認定の対象事業であっても、単独で認定を受けることは可能です」とありますが、地方公共団体と事業運営者で共同で事業を行うとしても、地方公共団体又は事業者のどちらか単独の認定が認められるということですか。また認定の効果は両方に及びますか。
(答) 共同認定は、事業の全体の運営を、事業運営者に指定管理・委託している場合に受けられるため、この場合の事業運営は、実態としては事業運営者により単独で行われているものと考えられます。
このため、事業運営者側で、法律で定める全ての要件・措置を満たすことができる場合には、単独での認定申請も可能となっています(法で求められる措置を、地方公共団体側でも担う場合は、単独での認定は受けられず、共同認定
が必要となります)。
単独で認定を受けた場合は、認定の効果は、事業運営者のみに及びます。
【4-11】 学習塾で、直営の教室と、個人事業主による FC(フランチャイズ)の教室が複数あります。FC の中には、従事する者が3名未満のところもあるため、そのFC は認定が取れないことになりますが、直営の事業と FC 事業で共同で認定を申請することはできますか。また、認定の表示に関して、ウェブサイトには FC教室を含めた全ての教室が載っていますが、そのウェブサイトに認定事業者マーク(こまもろうマーク)を載せてよいですか。その場合に、特定の教室のみ認定を受けていない、といった記載をしなければいけませんか。
答) FC 事業の場合、親元の事業者とは経営主体が異なるので、それぞれで認定申請を行うこととなります。
この場合、FC 事業の従事者が3名未満の場合は、民間教育事業としての認定要件を満たさないため、認定を受けることはできません。
また、共同認定は、民間教育保育等事業者が指定管理や委託を行い、その事業の運営全体を担う事業運営者と申請を行うものであり、FC の個人事業主と親元の事業者のように異なる事業者が別々に実施している事業については、共同認定を受けることはできません。
さらに、親元の事業者のウェブサイトに FC 事業者の掲載がある場合、認定を受けていない FC 事業者の事業が認定を受けているかのような誤解が生じてはならないため、認定を受けていない事業に認定事業者マークが付されているような掲載はできません。
認定を受けた事業がどこなのかを分かりやすく明示した上で、人数要件上の関係で認定を受けることができない事業所については、認定未取得の理由(認定は3名以上が従事する事業者が対象になっているため等)を同じウェブページに示すことは可能です。
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