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行政書士事務所開設
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事務所情報

小規模事業所の煩雑な労働社会保険手続きはお任せください。

 毎月は発生しないけれども、会社にとって必要な手続きである労働社会保険業務。
事業主様にとっては提出の度にあれこれと手間がかかり、大きな負担となっているはずです。
 当事務所では従業員20名迄の事業所を対象に労働社会保険に関する事務代行サービスを提供しております。行政書士とのダブルライセンスのため、その他官公署への提出書類許認可業務も取り扱い可能です。

日本版DBS認定制度への備え 事業所が今すぐ取り組むべき実務対応

 2026年、こどもたちの安全を守るための新制度「日本版DBS(こども性暴力防止法)」がいよいよ本格始動します。認定こども園や放課後等デイサービス等の法定事業所だけでなく、学習塾やダンススクール、認可外保育施設等認定事務所も含めて、この認定を受けることは、単なる努力目標ではなく、運営上の社会的責任(コンプライアンス)そのものです。


*田中社労士行政書士事務所は、社会保険労務士と行政書士のダブルライセンスを有しておりますので、単独ライセンスの事務所よりも低額で諸手続きを行うことが可能です。
  過去13年間個別指導塾を経営しておりましたので、学習塾の運用状況は熟知しております。

 

 

1. 日本版DBSの目的とは?

 この制度の目的は、「性犯罪歴のある者が、こどもと接する仕事に就くことを防ぐ」ことにあります。 事業者が国(こども家庭庁)を通じて、職員の性犯罪歴の有無を確認できる仕組みを整えることで、こどもたちが安心して過ごせる環境を担保します。

2. 認定事業者に求められる「3つの柱」

認定を受けるためには、単にシステムを利用するだけでなく、以下の体制が社内で整備されている必要があります。


・性犯罪歴の確認義務: 採用時および定期的に、対象職員の犯罪歴を照会すること。
・適切な配置措置: 犯罪歴が確認された場合、こどもと接触させない業務へ配置転換を行うこと。
・情報管理の徹底: 性犯罪歴という極めて機微な情報を、厳重かつ限定的に管理すること。

3. 今すぐ着手すべき「実務チェックリスト」

認定申請の直前になって慌てないよう、今から以下の準備を進めてください。

① 就業規則・諸規程の改定
「法律があるから」だけでは不十分です。会社独自のルールとして明文化する必要があります。

 

• 確認手続への協力義務
 法律に基づく犯罪事実確認の手続(戸籍書類の提出等)に応じる義務があることを明記します。
• 採用条件の明示
 「特定性犯罪前科がないこと」を対象業務に従事するための採用条件として定めます。
• 経歴詐称への対処
 特定性犯罪事実を秘匿して採用されたことが判明した場合、「重要な経歴の詐称」として内定取消しや懲戒解雇の対象となる旨を規定します。
• 配置転換の根拠
 犯歴が判明した際などに、防止措置として「こどもと接しない業務」への配置転換を命じることができる旨の条項を設けます。

◎現職者への対応(事前伝達)
すでに対象業務に従事している職員(現職者)に対しても、法の施行や認定を受ける前に、「事前伝達」を行うことが不可欠です。
• 周知の徹底
 その職員が犯罪事実確認の対象に含まれること、一定の期限までに戸籍書類の提出が必要になること、そして拒否した場合には業務命令違反として懲戒処分の対象になり得ることを、あらかじめ書面等で伝えておく必要があります。
• 合意の形成
 職種や勤務地を限定する契約(職種限定合意)がある場合、本人の同意なしに配置転換を行うことが難しいため、将来のリスクを説明し、あらかじめ理解を得ておくことが望ましいとされています。


3. 法的有効性を確保するために
 就業規則や雇用契約書にこれらの根拠がないまま、犯歴があることのみを理由に解雇や不利益な配置転換を行うと、労働法上の「権利濫用」とみなされ、無効になるリスクがあります。そのため、施行前の段階から、就業規則の改訂や、新規採用時の誓約書の取り交わしを進めておくことが、事業者の責務(未然防止策)の一環として位置づけられています

 


就業規則の不利益変更

既存の従業員にとっては下記の事項が追加されるため、就業規則の不利益変更となります。
後々にトラブルとならない為にも、正確に手順を踏んでいく必要があります。

○不利益となる追加事項
・プライバシー情報の提供義務: 性犯罪歴の照会(マイナンバーカード等を用いた同意)を求める規定。
・配置転換・職務制限の受忍: 犯罪歴が確認された場合、子どもと接しない部署への異動や、業務内容の変更を命じられる規定。
・解雇・内定取消規定: 照会を拒否した場合や、制度上の欠格事由に該当した場合の不利益な処遇(最悪の場合の解雇等)。

○手順
1.説明会の実施
2. 従業員の同意 原則必要(労働契約法第9条)。
例外 
 変更に「合理性」があり、変更後の規則を周知していれば、個別の同意がなくても有効。但し、プライバシーに関する問題のため1人1人個別同意を取っておく法が無難です。

認定を受けるうえでの法定要件のため、変更の「必要性」は極めて高いと思われる
*ただし、「配置転換の際の給与維持」や「情報の厳重管理」など、従業員のデメリットを最小限に抑える配慮がどの程度までできているかが問題。



 *就業規則、雇用契約書等については、労務管理の専門家である社会保険労務士にご相談ください。


 

 

<無料訪問相談>

 日本版DBSは、単なる書類手続きではなく『現場のオペレーション』に直結する制度です。運用ミスが致命的なリスクになるため、一度貴施設の状況を拝見させて頂けないでしょうか?拝見した上で、規定及びな管理体制を直接ご提案させていただけませんか?30分ほどお時間をいただければ、その場で懸念点を整理いたします。
 訪問診断の対象地域は、大阪、奈良、和歌山等で公共交通機関を使い片道60分までの地域が対象となります。

 

② 「こどもと接しない業務」の明確化
 放デイなどではここが最大の難所です。万が一の際、解雇ではなく「配置転換」で対応できる受け皿をあらかじめ職務定義しておかなければなりません。 事務、清掃、送迎の管理、SNS運用など、非対面業務のリストアップ。
*「配置転換先がない」という事態が現実的に最も深刻なリスクとなります。 この場合、就業規則には「配置転換を試みたが、どうしても 業務が確保できない場合」の最終的な出口を、段階を踏んで記載しておく必要があります。

③ 採用フローの見直し

 今から雇用するスタッフについては、入社後に「聞いていなかった」となるのを防ぐ対策が必要です。

・求人票: DBS導入予定である旨の記載。
・雇用契約書: 「性犯罪歴照会への同意」を雇用条件の特約として盛り込む。

④ プライバシーポリシーの更新

職員から「プライバシー侵害」で訴えられるリスクを最小限にします。 犯罪歴情報の利用目的、管理責任者の選任、漏洩時の対応などを盛り込んだプライバシーポリシー(個人情報保護方針)を策定します。


対策内容 実施のタイミング 目的
求人票の更新 募集開始時 不適切な人物の応募を抑止
契約書への条項追加 内定・契約締結時 配置転換や処分の法的根拠を確保
プライバシー同意 入社時 個人情報の取り扱いに関する合意
代替業務の提示 入社時 万が一の際のトラブル回避

 

 

既存の従業員について、犯罪歴が確認された場合、配置転換ができないことを理由とした解雇は可能か?

 現時点では「法的には検討の余地があるが、ハードルは極めて高い」と言わざるを得ません。
日本版DBS(こども性暴力防止法)が義務付けているのは「子どもと接する業務から外すこと」であり、「解雇すること」までは求めていないためです。 裁判になった際、「解雇権の濫用」とみなされないための重要ポイントを整理します。

1. 解雇が認められるための3つの厳しい条件

日本の労働法において、解雇が有効になるためには「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」が必要です。

① 配置転換の可能性を最大限検討したか
 「事務職がないから無理」と即断するのではなく、清掃、送迎の準備、SNS管理、あるいはテレワークでのバックオフィス業務など、子 どもと物理的に接触しない業務を新設する努力をしたかが問われます。


② 解雇回避努力をしたか いきなり解雇するのではなく、以下のような段階を踏んだかが重要です。
 ・休職: 一時的に業務から外し、その間に適した業務を探す猶予を設けたか。
 ・退職勧奨: 事情を話し、合意の上で退職してもらう交渉を尽くしたか。


③ 就業規則に根拠があるか
  前述したような「犯罪事実が判明し、かつ配置換先がない場合は解雇することがある」という旨が、あらかじめ就業規則に明記されて おり、周知されている必要があります。

2. リスクを回避するための実務的な順序 トラブルを最小限にするためには、以下の順で対応します。

業務の切り出し: 可能な限り「非対面業務」を作れないか再考する。
休職命令: 配置先を検討する間、一定期間の休職(または自宅待機)を命じる。
退職勧奨: 法律上、現場で働いてもらうことが不可能であることを説明し、円満な退職を促す(解決金を支払うケースも多いです)。
普通解雇: 上記を尽くしても合意に至らず、他に職務が一切ない場合に初めて検討する。

社労士としての重要アドバイス

2026年12月の認定申請を考えおられる場合、「今から雇う人」については、契約書及び就業規則に、以下の文言を入れておくことが最大のリスクヘッジになります。

「本制度に基づく照会の結果、不適合と判定され、かつ社内に配置換可能な代替業務が存在しない場合には、普通解雇の対象となることがある。」 この一文があるかないかで、将来の裁判リスクは大きく変わります。

 

 

    就業規則の変更、労働条件通知書の作成のみの場合、50,000円 ~ 100,000円

    *サービス対象エリアは大阪、奈良、及び兵庫・京都・和歌山の一部地域となります。 

 

 

 *記載内容については、現在(令和8年1月)公表されているガイドラインに基づいた内容となっております。

日本版DBS 対象となる施設、事業所とは

不適切な行為を児童対象性暴力等対処規定に定める際の注意点は

児童等の身体の一部に触れる場合の注意点は

 

 

 

 

 

 

対象職種における3要件の具体的解釈について

日本版DBS 年度更新及び定期報告について

ボランティアや実習生はどのように扱ったらよいか

 

 







日本版DBS 犯罪事実確認の手順及び注意点

犯罪事実確認を適切に実施するための体制の整備について

対象事務従事者に対する研修の内容について

 

 

 

 

 

 

日本版DBSにおける 「いとま特例」とは

児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置

犯罪事実確認が期限内にできなかった者への対応

 

 








業務内容

労働社会保険手続

 労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関する手続きのお手伝いをします。
 小規模事業所の経営者様においては、何もかもを一人で行っている方も多く見受けられます。かといって、たまにしか発生しない社会保険・労働保険業務のために人を雇っていては人件費が増すばかり。また、任せきりにした担当者が休んだり、退職した場合は途端に業務がストップします。こうしたバックオフィス業務の一部はアウトソーシングに切り替える方が効率的です。

就業規則・社内規定

 就業規則・社内規程の作成、見直しのお手伝いをします。就業規則は会社のルールブックであり、近年の雇用形態の多様化によって発生する労使間トラブルに備えて常に最新の状態に整備しておく必要があります。
 何年も見直していない、放置したまま使い続けている事業所様は一度見直しを検討してみてください。

介護・障害福祉事業所開業サポート

 介護事業所、就労継続支援B型、放課後等デイサービス、児童発達支援サービスの開業をサポート致します。
 社会保険労務士、行政書士のダブルライセンス所持のため事業者指定に必要な申請書類のみではなく、
労働社会保険手続きまでワンストップで対応が可能です。
 *対象エリア 関西圏のみ(一部対象外となります)

   

障害年金・遺族年金・未支給年金手続き代行

 障害年金は病気や事故によって日常生活や労働に支障がある場合にもらえる公的年金制度です。
病名やケガに拘わらず、殆どの傷病がが障害年金の対象です。
 請求自体はご自身でも可能です。SWやCW等がサポートをした上で、年金事務所へ相談に行き請求されている方も多数おられます。ただ、現在年金事務所への相談予約は1カ月以上先になります。また、相談した内容はすべて記録をされます。聞かれたままに年金事務所で答えた内容が、後日請求される方に不利に働く場合もあります。3~6カ月かけて請求した結果、却下されたり不支給決定が出た場合、その後SWやCWのサポートは期待できません。
 ご自身での請求が難しく、外部のサポートを必要とされる場合には、まず一度ご相談ください。
初回相談は無料で実施しております。

  障害年金・遺族年金についてのご相談はコチラ>>  

 

遺言・相続

 遺言がなかったため、相続人のあいだで遺産をめぐってトラブルが起こる例も少なくありません。残された家族がスムーズに遺産を継承するために、また、ご自身の残された家族への思いに即した財産分配を行うためにも、大切な役割を果たすのが「遺言」です。

 遺言書を残さず亡くなった場合、ご本人の意志にかかわらず法定相続となります。もしくは相続人の間で遺産分割協議をする必要があります。具体的に遺産をどう分けるかは相続人間での協議にゆだねられます。
協議がまとまらない場合家庭裁判所に調停を申し立てることになり、調停でも話がまとまらないと審判により分割方法を決めることになります。

 

                               

 

アクセス

  • 住所 大阪府柏原市法善寺4-4-6
  • 近鉄大阪線 法善寺駅から徒歩5分