※Q&Aでは、ガイドラインをもとに、現時点(令和8年2月現在)における一般的な考え方を記載してあります。
一部こども家庭庁に確認した事案については、確認を行った日付けを記載しております。
Ⅰ 目的・責務等
Ⅱ 定義
Ⅲ 対象事業・対象業務
・大人と児童等の両方を対象としている事業はどうなるのですか?
Ⅳ 認定等の基準
Ⅴ 安全確保措置
・いとま特例が適用される「やむを得ない事情」を証する書類とは何ですか?
・雇用している従事者について、特定性犯罪事実が無い旨、保護者に話してもいいのですか?
・夏期、冬期講習のみに雇用するアルバイトも犯罪事実画には必要ですか?
・児童へのアンケートについて、フォーマットは公表されないのですか?
Ⅱ 定義
Q)「不適切な行為」とはどのような行為ですか?
A)「不適切な行為」とは、当該行為そのものは児童対象性暴力等には該当しないものの、業務上必ずしも必要な行為とまでは言えないものであって、当該行為が継続・発展することにより児童対象性暴力等につながり得る行為をいう。
Q)「不適切な行為」はどのように定めればいいですか?
A)不適切な行為は、事業内容やこどもの発達段階など現場の実態に即して検討していきます。現場の従事者とも話し合い、過度に萎縮させないよう留意しながら決定することが重要です。専門家等の意見も聞きながら、既存の慣習等も、再度こどもの視点で見直しを行い決めていきます。「不適切な行為」の具体例はガイドラインにも示されています。尚、「不適切な行為」を定めた場合は、対象業務従事者に対して周知を行う必要があります。
Q)「重大な不適切な行為」とはどのような行為ですか?
A)重大な不適切な行為とは、「不適切な行為」の中でも、対象業務従事者の加害認識や児童等に与えた被害の重大性、悪質性などを踏まえて判断される、より悪質性の高い行為を指します。具体例:児童等の意に反して、必要以上に長時間抱きしめる。執拗に児童等にマッサージをする。等
Ⅲ 対象事業・対象業務
Q)認定対象事業者が認定を受けるための条件は何か?
A)認定を受けるには、以下の体制を整備する必要があります。
①犯罪事実確認を適切に行う責任者の選任
②性暴力のおそれを早期把握する措置(日常観察や面談等)の実施
③児童等が容易に相談できる窓口や担当者の設置
④防止措置・調査・支援方法を定めた対処規程の作成
⑤従事者への研修(座学と演習)の受講 ⑥情報管理責任者の設置と管理規程の策定
Q)義務対象事業者は何もしなくても登録されるのですか?
A)学校設置者等(義務対象事業者)のシステム登録は、登録漏れや情報の誤りを防ぐため、所轄庁が情報をとりまとめて国が一括登録を行う仕組みですが、「事業者が何もしなくても登録される」わけではありません
。
事業者は、まず自らGビズID(プライム等)を取得する必要があります。その後、令和8年4月から6月頃にかけて、所轄庁の案内に従い、GビズIDを含む事業者や施設の基本情報を所轄庁へ提出(登録)しなければなりません
。これらの情報を基に、こども家庭庁がシステムへのデータ取込みを行います。
また、システム稼働後には、事業者が自らログインして、事務担当者ごとの閲覧権限等の設定を行う作業も必要となります 。このように、事前のID取得や所轄庁への情報提供といった能動的な対応が不可欠です。(ガイドライン P331-P335)
Q)認定の対象となる事業者とはどのようなものですか?
A)主な対象は、学習塾やスポーツクラブ、文化教室等の民間教育事業です。
これには「修業期間が6か月以上」「対面による指導」「事業者が用意する場所での実施」「従事者が3人以上」という要件をすべて満たす必要があります。このほか、認可外保育施設、ベビーシッターのマッチングサイト運営者(自らが保育提供主体となる場合)、放課後児童健全育成事業、障害児向けの居宅介護等を行う事業者も認定の対象となります。
Q)大人と児童等の両方を対象としている事業はどうなるのですか?
A)大人と児童の両方を対象とした事業は、本制度の対象として認められます。その際、児童等への教授が事業の「主たる」目的であることまでは求められず、事業の中で実際に児童等への教授を行っていれば、こども食堂での学習支援なども対象となり得ます。
Q)個人で経営している学習塾やピアノ教室も認定の対象ですか?
A)個人経営の学習塾やピアノ教室も、以下の4つの要件をすべて満たせば認定の対象となります 。
1. 講師等の人数が3人以上(アルバイトやボランティアを含む)
2. 修業期間が6か月以上
3. 対面による指導
4. 事業者が用意する場所(教室等)での指導
なお、講師(経営者)が1人だけの教室は対象外です。
Q)講師が1人しかいない学習塾は認定を受けられないのですか?
A)講師が1人しかいない学習塾は、認定を受けることができません。
民間教育事業が認定を受けるには、教授を行う者の人数が「3人以上」であることが必須要件の一つとして定められています。この人数には、正社員だけでなくアルバイトや派遣、ボランティアも含まれますが、実態として教える人が1人だけの教室は対象外となります。
Q)学生がボランティアで行っている活動も対象ですか?
A)学生がボランティアで行っている場合も、業務内容が「対象業務」に該当すれば、犯罪事実確認(日本版DBS)の対象となります 。
本制度は雇用形態や従事期間に関わらず、実態が「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件をすべて満たすかで判断されます。具体的な例でいうと、学習支援スタッフとして児童と一対一で接する場合や、大学サークルの活動で定期的に施設を訪れ支援を行う場合は対象となります。
Q)派遣の学生講師も犯罪事実確認の対象になりますか?
A)学生であることを理由とした例外はありません。また、派遣という形態の場合、犯罪事実確認を行う義務を負うのは派遣元(派遣会社)ではなく、実際に指導を行う「派遣先」の事業者です。派遣先事業者は、派遣元との契約等で手続への協力を求めた上で、学生講師本人に対して直接、戸籍情報の提出依頼や研修受講の依頼を行う必要があります。なお、認定基準の一つである「従事者3人以上」の算定にも、派遣労働者や学生アルバイトは含まれます。
Q)こどもに直接指導しない教室長も犯罪事実確認の対象ですか?
A)直接指導をしない教室長(管理者)であっても、犯罪事実確認(日本版DBS)の対象となる可能性が非常に高いです。法律の定義では、民間教育事業(学習塾等)を行う「事業所の管理者」は「教育保育等従事者」に含まれると明記されています。最終的な対象者の特定は、職名にかかわらず、業務の実態が「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件をすべて満たすかどうかで判断されます。
たとえ授業を行わなくても、面談室で生徒と1対1で話す、受付や施設内で定期的に接する、他の職員の目が届かない状況で対応するといった実態があれば、これらの要件を満たします。事業者は「こどもと密接かつ閉鎖的な環境で接する機会があるか」という実態に基づき、対象者を適切に判断する必要があります。
Q)認定を受けた後に更新の手続きが必要になるのですか?
A)認定そのものに「有効期間」や「〇年ごとの更新手続」といった制度は、現時点で公表されているガイドラインには明記されていません。ただし、認定を維持しするために、以下の2つの継続的な義務を果たす必要があります。
①毎年1回の「定期報告」
認定事業者は、認定を受けた日から1年が経過する日(およびその後毎年その応当日)までに、犯罪事実確認の実施状況や安全確保措置、情報管理措置の実施状況をこども家庭庁へ報告しなければなりません。
②従事者個人の「5年ごとの再確認」
5年を経過する日の属する年度の末日を超えて引き続き業務に従事させる場合は、その年度内に改めて犯罪事実確認(日本版DBSの照会)を行う義務があります。
①②のほかに、事業概要や対処規程、情報管理規程の内容などに変更が生じる場合には、あらかじめ変更の届出を行う必要があります。これらの報告や届出、再確認の義務を怠り、是正命令などに従わない場合は、認定が取り消される場合があります。
Ⅳ 認定等の基準
Q)民間事業者が認定を受けるためには何が必要ですか?
A)民間事業者が認定を受けるには、主に以下の要件を満たす体制整備が必要です。
まず、体制面では犯罪事実確認の責任者を選任し、機微情報を適正に管理するため従事者を2名以上置く必要があります。実務面では、こどもへの日常観察や面談等の「早期把握措置」と、内部・外部の相談窓口設置等の「相談措置」の実施が求められます
。
また、事実調査や被害者保護の手順を定めた「児童対象性暴力等対処規程」と「情報管理規程」を作成・遵守し、従事者に座学と演習を組み合わせた研修を受講させる必要があります。
Q)研修のために事業者の方で何か準備は必要か?
A)年度末以降に公開される映像授業及び資料により研修(演習含む)は完結できるようになっているようです。特に事業者側で準備をしたり、別途外部の研修を受ける必要はありません。
Q)研修を自宅で受けさせることはできるのか?
A)自宅での研修も可能です。誰が、いつ受講したか、研修実施日をまとめておく必要があります。
後日認定申請時の添付書類「研修の受講を証する書類」のフォーマットが公開されるかもしれません(こども家庭庁より)。今後公開されるマニュアルに詳細が記載されるようです。
Q)申請書及び添付書類はどのようにして準備をすればよいのか?
A)こども家庭庁は申請システムを開発中(令和8ね3月16日現在)とのことです。画面の指示に沿ってチェック等をしていけば申請できるような仕様になるそうです。登記簿等はPDF化して添付して送信するとのことですので、特に慌てて何かを用紙する必要は現時点(令和8年3月時点)ではございません。4月~6月以内にマニュアルが公開されるようで、その際システムの全貌が判明いたします。
Ⅴ 安全確保措置
Q)いとま特例が適用される「やむを得ない事情」を証する書類とは何ですか?
A)特に決められた様式はありません。社内文書でよいとのことです。急な欠員等の場合は、退職届等退職の事実を証する書面、何月何日に○○退職といった社内文書の保管で対応してくださいとのことです(令和8年3月12日 こども家庭庁)。
Q)スポットワークについて犯罪事実確認は必要ですか?
A)犯罪事実確認の対象となります。法的には従事期間の長さによる例外は設けられておらず、ボランティアスタッフ等と同様に取り扱われます。スポットワークを利用する際には、犯罪事実確認書の交付申請を行い、雇用契約が終了した段階で、申請を取り下げる必要があります。犯罪事実確認は、対象業務に「従事させようとする者」または「現職者」に対して義務付けられているものです。雇用契約を終了(離職)し、今後対象業務に従事する予定がない者に対して、犯罪事実確認を行うことは認められません。
では、最初から犯罪事実確認書の交付申請を行う必要が無いのではないかと思いますが、スポットワークとは言え雇用契約を結んで働かせる以上、交付申請を一旦行い、その上で取下げの手続きをする必要があるとのことです(令和8年3月12日 こども家庭庁)。
Q)雇用している従事者について、特定性犯罪事実が無い旨、保護者に話してもいいのですか?
A)原則、犯罪事実の有無に関しては開示不可となっています。対象従事者全員の確認が済んだ場合、「全従業員の犯罪事実確認済」とまでは保護者に伝えられますが、その以上の事は開示できません(ガイドラインP210)。
Q)夏期、冬期講習のみに雇用するアルバイトも犯罪事実画には必要ですか?
A)犯罪事実確認の対象となります。ガイドラインには、「原則として児童等と一対一にさせないことが位置付けられ、常に指導教員等の監督下にある場合は、犯罪事実確認は不要です。」として実習生の例が挙げられていますが、学習塾の講師の場合は「実習生」ではなく、あくまでも「講師」としての採用であるため犯歴確認が必要となります。
Q)児童へのアンケートについて、フォーマットは公表されないのですか?
A)今後公表されるかどうか未定(令和8年3月12日 こども家庭庁)とのことですが、横断指針のP38~P40を参考にアンケートを作成してください、とのことです。