「いとま特例」とは



 こども性暴力防止法(日本版DBS)における「いとま特例」とは、本来、業務従事前に完了すべき犯罪事実確認(犯歴確認)について、急な欠員等の「やむを得ない事情」がある場合に限り、確認完了前であっても先行して業務に従事させることを認める例外規定です。
 ガイドラインに基づき、この特例の適用条件、期限、および期間中に講ずべき措置について詳述します。

 1. 適用される「やむを得ない事情」


いとま特例は、直ちに業務を行わせなければ事業の運営に著しい支障が生じる場合に適用され、具体的には以下のケースが該当します。
急な欠員・増員: 予見できない欠員や、学級数増加等による緊急の増員。
採用・異動の遅れ: 予算成立時期や人事交流等の都合により、内示が従事直前となった場合。
組織変更: 合併、分割、事業譲渡などによる事業承継に伴い、短期間で従事させる必要がある場合。
交付の遅延: 十分な余裕を持って申請したにもかかわらず、従事開始までに犯罪事実確認書が交付されない場合。

 2. 犯罪事実確認の期限


いとま特例が適用される場合、以下の期限内に確認を完了させる必要があります。

• 原則: 従事開始日から3か月以内
• 例外(6か月以内)
 大規模災害が発生した場合や、十分な余裕を持って申請したのに3か月以内に交付されなかった場合などは、最大で6か月以内まで延長されます。

 3. 特例期間中に講ずべき「必要な措置」


 犯罪事実確認を行うまでの間、事業者は当該従事者を**「特定性犯罪事実該当者(犯歴あり)」とみなして**、以下の安全確保措置を講じる義務があります 。

• 一対一の禁止
 原則として、児童等と当該従事者を一対一にさせてはいけません。これには、複数人の児童がいても、状況を正しく認識・説明できない未就学児や障害児のみである場合も含まれます。

• 予防研修の受講: 従事者に対し、いとま特例の趣旨や児童対象性暴力防止に関する研修を受講させます。

• 管理者の巡回: 管理職による定期的な巡回や声掛けを実施します。

 4. やむを得ず一対一になる場合の例外


 以下のケースでは、例外的に一対一の対応が認められますが、管理者の事前了解や事後報告、視認性の高い場所での実施などが条件となります。

• 業務の性質上必要な場合: スクールカウンセラー等による専門的な面談など。
• 緊急・突発的な事態: 災害時のケアや、代替要員がいない中での突発的な排せつ介助・着替え補助など。

 5. 事業者の事務・保存義務


いとま特例を適用する際、事業者の責任者は以下の対応を行わなければなりません。

• 書面説明: 対象従事者に対し、必要な措置(一対一の禁止等)の内容を書面で説明します。
• 書類の保存
 「やむを得ない事情」に該当することを証する書類を保存しなければなりません。これらは立入検査の際に提示を求められることがあります。
 また、事業承継の場合、承継元で確認済みかつ5年以内の従事者については、研修を受講させることで一対一の対応が可能となる緩和措置があります

 いとま特例を適用して、犯罪事実確認が完了する前に対象業務に従事させる場合、事業者は当該従事者に対して講ずべき「必要な措置」の内容などについて書面による説明を行うことが義務付けられています。

 1. 特例の適用対象であることの明示


 当該従事者がいとま特例の対象となること、および犯罪事実確認が行われるまでの間は法律上「特定性犯罪事実該当者(前科あり)」とみなされることを伝えます。


 2. 講ずべき「必要な措置」の具体的内容


犯罪事実確認を待つ間、性暴力を防止するために実施する以下のルールを具体的に説明しなければなりません。
• 児童等との一対一の禁止
 原則として、児童等と当該従事者を一対一にさせないこと。これには、複数人の児童がいても、未就学児や障害児など状況を正しく認識・説明できない児童のみである場合も含まれます。
• 研修の受講: いとま特例の趣旨や、児童対象性暴力の防止に関する研修を受講すること。
• 管理者の巡回: 管理職等による定期的な巡回や声掛けが実施されること。

 3. やむを得ず一対一になる場合のルール


業務の性質上(カウンセリング等)や緊急時(災害、代替要員不在時の突発的な介助等)に例外的に一対一になることが認められるケースと、その際の以下の手順を説明します。

• 管理職等への事前の説明と了解(緊急時は周囲の職員への合意)が必要であること。
• 対応後には必ず完了報告を行うこと。
• 可能な限り、外部から視認性の高い場所やリモートでの対応を検討すること。

 4. 服務規律と違反時の対応


• これらの「必要な措置」を遵守すること。
• これに違反した場合には、就業規則等に基づき処分の対象(懲戒処分等)になり得ること。


事業者は、これらの内容を適切に伝達し、従事者の理解を得るよう努める必要があります。また、特例を適用する「やむを得ない事情」を証する書類とともに、この説明に関する記録を保存しておくことが求められます