こども性暴力防止法(日本版DBS)における定期報告は、学校設置者等(法定事業者)および認定事業者が講じている安全確保措置や犯罪事実確認の実施状況を、こども家庭庁へ報告する制度です。
それぞれの報告期限や内容、および関連する帳簿の備付けについては、ガイドラインにおいて以下の通り定められています。
1. 定期報告の頻度と期限
報告のスケジュールは、事業者の種別によって異なります。
• 学校設置者等(法定事業者):
◦ 頻度: 毎年1回。
◦ 基準日: 毎年4月末日時点の状況。
◦ 提出期限: 毎年5月末日まで。
◦ 開始時期: 令和10年度(2028年度)から報告を開始します(初回期限は令和10年5月末日)。
• 認定事業者等:
◦ 頻度: 毎年1回。
◦ 期限日: 認定を受けた日から1年が経過する日の前日、およびその後毎年同日。
◦ 基準日: 期限日の属する月の前月の初日時点の状況。
2. 報告の方法
原則として「こども性暴力防止法関連システム」を介してオンラインで行います。システム上で交付申請等を行うことで、報告事項の大部分が自動生成される仕組みとなっています。
3. 主な報告事項
報告すべき内容は、大きく分けて「犯罪事実確認」「安全確保措置」「情報管理措置」の3つです。
• 犯罪事実確認の実施状況:
◦ 対象期間中に対象業務に従事していた者の一覧。
◦ 個々の従事者の確認区分(新規、現職者、5年ごとの再確認など)、従事開始日、犯罪事実確認書の受領日。
◦ 「いとま特例」の適用の有無、および適用時の措置内容。
◦ 施設ごとの確認実施件数、特定性犯罪事実該当者の数。
• 安全確保措置の実施状況(※主に認定事業者が対象):
◦ 日常観察、定期的な面談・アンケートの実施状況。
◦ 相談窓口の設置と周知状況。
◦ 性暴力等や不適切な行為に関する調査、保護・支援、防止措置の実施件数。
• 情報管理措置の実施状況:
◦ 管理責任者の設置、取扱者の限定、研修の実施状況。
◦ システムのアクセス制御や、漏えい等事案への対応体制。
4. 帳簿の備付けと保存
定期報告の前提として、事業者は犯罪事実確認の実施状況を記載した帳簿を毎年度作成し、備え付ける義務があります。
• 保存期間: 作成した日の翌日から起算して5年間(当該年度の末日まで)保存しなければなりません。
• 罰則: 帳簿を備えず、若しくは虚偽の記載をし、又は保存しなかった場合は、50万円以下の罰金に処されることがあります。
なお、国や地方公共団体、独立行政法人などが設置する施設については、定期報告や帳簿備付けなどの監督規定の一部が適用除外となっています