対象となる施設・事業所とは



 こども性暴力防止法(日本版DBS)において、安全確保措置や犯罪事実確認の対象となる施設・事業所は、大きく分けて「学校設置者等(義務対象)」と、国の認定を受けることで仕組みを利用できる「民間教育保育等事業者(認定対象)」の2つのグループがあります。
 これらは、従事者が児童等に対して支配的・優越的な立場にあり、継続的に密接な関係を持ち、かつ外部(保護者等)の監視が届きにくい閉鎖的な環境で業務を行う実態があるものが対象とされています。


具体的な対象施設・事業所は以下の通りです。


1. 学校設置者等(法律上の義務対象)

 認可等を受けて公的なサービスを提供する以下の施設や事業が該当します。

• 学校教育法関係:
◦ 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校(1〜3年生)、
 専修学校(高等課程)。
• 認定こども園関係:
◦ 幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の全ての認定こども園。
• 児童福祉法関係:
◦ 児童相談所(一時保護施設含む)、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、児童館、児童心理治療施設、
 児童自立支援施設、障害児入所施設。
◦ 指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)、
 家庭的保育事業等。


2. 民間教育保育等事業者(認定を受けることで対象となる事業)

任意で国の認定を受けることで、犯罪事実確認(DBS)を利用できるようになる事業者です。以下の3つのカテゴリーに分類されます。

• 民間教育事業(学習塾・スポーツクラブ等): 以下の要件を全て満たすものが対象です。
1. 児童等に技芸・知識を教える事業。
2. 的な修業期間が6か月以上である(継続性)
3. 対面による指導を行う。
4. 事業者が用意する場所で指導を行う(児童の自宅を除く)。
5. 教授を行う従事者が3人以上いる。(例:学習塾、スイミングスクール、ピアノ教室、書道教室、フリースクール等)。
• 児童福祉関係(届出事業等):
◦ 認可外保育施設(ベビーシッターのマッチングサイト運営者含む)、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)、
 放課後子供教室、一時預かり事業、病児保育事業など。
• 障害福祉サービス関係:
◦ 障害児に対する居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援。


対象とならないケース
• 里親: 教育・保育の役務提供事業者ではなく、個人として児童を養育する立場であるため対象外です
(別途、児童福祉法による欠格事由等の確認が行われています)。
• ファミリー・サポート・センター事業: あくまで会員同士のマッチングを行う事業であり、自ら教育・保育を提供するものではないため 対象外です。
• 大人のみを対象とした事業: 児童等が例外的に参加している程度であれば対象になりません。
• オンラインのみの指導: 対面指導が一切想定されない事業は対象外です。


 事業者は、自らの事業がこれらに該当するかを確認し、認定対象の場合は「こども性暴力防止法関連システム」を通じて申請を行うことになります。