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 精神障害の労災請求

 

 精神障害による労災認定については、「業務による心理的負荷」「業務以外の心理的負荷」及び「個体側要因」により判断されます。
 仕事のストレスや私生活上のストレスにより精神障害を発病した場合には、どれが原因で発病したのか、診断書やその他膨大な資料を基に判断されることになります。

*以下、厚生労働省の資料を参考に解説を致します。

*解説文にある「認定基準」は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を指します。

<労災認定のための要件>


① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること

② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷 が認められること

③ 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと


**「業務による強い心理的負荷が認められる」業務による具体的な出来事があり、その出来事とその後の状況が、労働者に強い心理的負荷を与えたことをいいます。
**心理的負荷の強度 精神障害を発病した労働者がその出来事とその後の状況を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価します。「同種の労働者」とは職種、職場における立場や職責、年齢、経験などが類似する人をいいます。

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

精神障害による労災認定については、「業務による心理的負荷」「業務以外の心理的負荷」及び「個体側要因」により判断されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①認定基準の対象となる精神障害かどうか

分類コード
疾病の種類
F0 症状性を含む器質性精神障害
F1 精神作用物質使用による精神および行動の障害
F2 統合失調症 統合失調症型障害および妄想性障害
F3  気分[感情]障害
F4  神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
F5  生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
F6  成人のパーソナリティおよび行動の障害
F7  精神遅滞〔知的障害〕
F8 心理的発達の障害
F9  小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の
障害、特定不能の精神障害

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 対象疾病のうち業務に関連して発病する可能性のある精神障害は、主にF2からF4に分類される精神障害で、器質性のもの及び有害物質に起因するものは除かれます。なお、器質性の精神障害及び有害物質に起因する精神障害(F0及びF1に分類されるもの)については、頭部外傷、脳血管障害、中枢神経変性疾患等の器質性脳疾患に付随する疾病や化学物質による疾病等として認められるか否かを個別に判断することになります。
 なお、心身症は、本認定基準における精神障害には含まれません。

 


②業務による強い心理的負荷が認められるかどうか

心理的負荷の強度を判断する際のポイント

 精神障害を発病した労働者が、その出来事及び出来事後の状況を主観的にどう受け止めたかによって評価するのではなく、同じ事態に遭遇した場合、同種の労働者が一般的にその出来事及び出来事後の状況をどう受け止めるかという観点から評価する。


*「同種の労働者」は、精神障害を発病した労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいう。
 心理的負荷が認められるかどうかは、労働基準監督署の調査に基づき、発病前おおむね6か月の間に起きた業務による出来事について、別表1「業務による心理的負荷評価表」により「強」と評価される場合、認定要件を満たすことになります。

1 「特別な出来事」に該当する出来事があった場合、心理的負荷の総合評価が「強」となります。

特別な出来事の類型 心理的負荷の総合評価を「強」とするもの
心理的負荷が極度のもの ・生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした
(業務上の傷病により6か月を超えて療養中に症状が急変し極度の苦痛を伴った場合を含む)
・業務に関連し、他人を死亡させ、又は生死にかかわる重大なケガを負わせた(故意によるものを除く)
・強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシュアルハラスメントを受けた
・その他、上記に準ずる程度の心理的負荷が極度と認められるもの
極度の長時間労働 ・発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は少ないが手待時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除く)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 特別な出来事以外で心理的負荷の強度が「強」と判断される具体例
  (厚生労働省 「心理的負荷評価表より抜粋)

 「出来事」としての類型評価                          

出来事の類型 心理的負荷の評価を「強」とするもの
事故や災害の体験 ○重度の病気やケガをした【「強」である例】
長期間(おおむね2か月以上)の入院を要する、又は労災の障害年金に該当する若しくは原職への復帰ができなくなる後遺障害を残すような業務上の病気やケガをした・ 業務上の傷病により6か月を超えて療養中の者について、当該傷病により社会復帰が困難な状況にあった、死の恐怖や強い苦痛が生じた
仕事の失敗・過重な責任の発生等 ○ 業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした【「強」である例】
・業務に関連し、他人に重度の病気やケガ(長期間(おおむね2か月以上)の入院を要する、又は労災の障害年金に該当する若しくは原職への復帰ができなくなる後遺障害を残すような病気やケガ)を負わせ、事後対応にも当たった
・他人に負わせたケガの程度は重度ではないが、事後対応に多大な労力を費した(減給、降格等の重いペナルティを課された、職場の人間関係が著しく悪化した等を含む)
○ 会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをし、事後対応にも当たった【「強」である例】
・会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミス(倒産を招きかねないミス、大幅な業績悪化に繋がるミス、会社の信用を著しく傷つけるミス等)をし、事後対応にも当たった・「会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミス」とまでは言えないが、その事後対応に多大な労力を費した(懲戒処分、降格、月給額を超える賠償責任の追及等重いペナルティを課された、職場の人間関係が著しく悪化した等を含む)
役割・地位の変化等 ○退職を強要された【「強」である例】
・退職の意思のないことを表明しているにもかかわらず、執拗に退職を求められた
・恐怖感を抱かせる方法を用いて退職勧奨された
・突然解雇の通告を受け、何ら理由が説明されることなく、説明を求めても応じられず、撤回されることもなかった
パワーハラスメント 【「強」である例】
・ 上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた
・ 上司等から、暴行等の身体的攻撃を反復・継続するなどして執拗に受けた
・ 上司等から、次のような精神的攻撃等を反復・継続するなどして執拗に受けた
▸ 人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃
▸ 必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃
▸ 無視等の人間関係からの切り離し
▸ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制する等の過大な要求
▸ 業務上の合理性なく仕事を与えない等の過小な要求
▸ 私的なことに過度に立ち入る個の侵害
・ 心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃等を受けた場合であって、会社に相談しても又は会社がパワーハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった
※ 性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含む。
対人関係 ○ ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた【「強」である例】
・部下に対する上司の言動が、業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定するような言動が含まれ、かつ、これが執拗に行われた
・同僚等による多人数が結託しての人格や人間性を否定するような言動が執拗に行われた
・治療を要する程度の暴行を受けた
セクシュアルハラスメント 【「強」になる例】
・胸や腰等への身体接触を含むセクシュアルハラスメントであって、継続して行われた場合
・胸や腰等への身体接触を含むセクシュアルハラスメントであって、行為は継続していないが、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった又は会社への相談等の後に職場の人間関係が悪化した場合
・身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントであって、発言の中に人格を否定するようなものを含み、かつ継続してなされた場合
・身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントであって、性的な発言が継続してなされ、かつ会社がセクシュアルハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

*具体例はあくまで例示のため、具体例で「強」とされたもの以外は「強」と判断されないというものではありませ。

総合評価が「強」と判断される場合

a 出来事自体の心理的負荷が強く、その後に当該出来事に関する本人の対応を伴っている場合

b 出来事自体の心理的負荷としては中程度であっても、その後に当該出来事に関する本人の特に困難な対応を伴っている場合

 

 
 

評価期間の特例について

 認定基準では、発病前おおむね6か月の間に起こった出来事について評価します。 ただし、いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが始まり 発病まで継続していたときは それが始まった時評価期間の特例発病の6か月よりも前にそれが始まり、発病まで継続していたときは、それが始まった時点からの心理的負荷が評価されます。

 

 

 

 

<複数出来事の評価>

対象疾病の発病に関与する業務による出来事が複数ある場合

ア いずれかの具縦粋な出来事によって「強」の判断が可能な場合は、業務による心理的負荷を「強」と判断する。

イ いずれの出来事でも単独では「強」と評価できない場合には、それらの複数の出来事について、関連して生じているのか、関連なく生じているのかを判断した上で、次により心理的負荷の全体を総合的に判断する。

 
 

 

 

3 長時間労働がある場合の評価方法

 長時間労働は、心身の疲労を増加させ、ストレス対応能力を低下させる要因となることや、一般に精神障害の準備状態を形成する要因となることから、恒常的な長時間労働の下で発生した出来事の心理的負荷は平均より強く評価されます。 
 恒常的な長時間労働の下で発生した出来事と、発病との近接性や、その出来事に関する対応の困難性等を踏まえて、出来事に係る心理的負荷の総合評価が行われます。

①「特別な出来事」としての「極度の長時間労働

発病直前の極めて長い労働時間での評価 「強」になる例
・発病直前の1か月 におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合
・発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合

②「出来事 」としての長時間労働

発病前の1か月から3か月間の長時間労働を出来事として評価します。【「強」になる例】
・発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
・発病直前の3か月間連続して1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合

③他の出来事と関連した長時間労働

出来事が発生した前や後に恒常的な長時間労働(月100時間程度の時間外労働)があった場合、
心理的負荷の強度を修正する要素として評価します。【「強」になる例】
・転勤して新たな業務に従事し、その後月100時間程度の時間外労働を行った場合

上記の時間外労働時間は目安で、この基準に至らない場合でも、心理的負荷が「強」と判断される場合があります

                      *「時間外労働」は、週40時間を超える労働時間となります。


 

 

 

③-1 業務以外の心理的負荷による発病かどうか

自分や家族・親族に起こった出来事、個人的な金銭問題、事件事故、住環境の変化そして職場以外での人間関係でのトラブル等について、発病の原因になっている者はないか判断されます。

「業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められない」場合
ア  業務以外の心理的負荷及び個体側要因が確認できない場合
イ  業務以外の心理的負荷又は個体側要因は認められるものの、業務以外の心理的負荷又は個体側要因によって発病したことが医学的に明 らかであると判断できない場合

 

 


③-2 個体側要因による発病かどうか

 精神障害の既往歴がそもそもあるのかどうか、ある場合はその内容について確認が行われ、発病の原因であるかどうか判断されます。
 個体側要因とは、個人に内在している脆弱性・反応性であるが、既往の精神障害や現在治療中の精神障害、アルコール依存状況等の存在が明らかな場合にその内容等が調査されます。
 業務による強い心理的負荷が認められる事案について、重度のアルコール依存状況がある等の顕著な個体側要因がある場合には、それが発病の主因であると判断することの医学的な妥当性を慎重に検討し、前記(1)イに該当するか否かが判断されます。

 認定基準では、あくまでも同種の労働者を基準として心理的負荷を評価します。
 これはその出来事について、精神障害を発症した労働者を基準として心理的負荷を評価することはできないということを意味しています。
 このため、当該出来事で精神障害を発症した労働者の有するストレスに対する脆弱性に依拠することなく、同種の労働者を基準としたうえで、出来事の心理的負荷の強度が、業務に内在した危険性が具体化し、業務起因性が認められるかを判断していく必要があります。


 

                          (厚生労働省 「精神障害の労災認定」)より

 業務以外の心理的負荷により発病して治療が必要な状態にある精神障害が悪化した場合は、悪化する前に業務による心理的負荷があっても、直ちにそれが悪化の原因であるとは判断できません。
 ただし、別表1の「特別な出来事」に該当する出来事があり、その後おおむね6か月以内に、精神障害が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合に限り、その「特別な出来事」による心理的負荷が悪化の原因と推認し、原則として、悪化した部分については労災補償の対象となります。

<自殺>の取り扱いについて
 業務による心理的負荷によって精神障害を発病した人が自殺を図った場合は、精神障害によって、正常な認識や行為選択能力、自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態に陥ったもの(故意の欠如)と推定され、原則としてその死亡は労災認定されます。

精神障害について、治療歴がない自殺事案(認定基準P2より抜粋)
うつ病エピソードのように症状に周囲が気づきにくい精神障害もあることに留意しつつ関係者からの聴取内容等を医学的に慎重に検討し、診断ガイドラインに示す診断基準を満たす事実が認められる場合又は種々の状況から診断基準を満たすと医学的に推定される場合には、当該疾患名の精神障害が発病したものとして取り扱う。

 

 

 

 

 

 

 

 


    

 

 

 





 

(厚生労働省 「精神障害の労災認定」)より

セクシュアルハラスメント事案の留意事項


 セクシュアルハラスメントが原因で対象疾病を発病したとして労災請求がなされた事案の心理的負荷の評価に際しては、特に次の事項に留意する。


ア  セクシュアルハラスメントを受けた者(以下「被害者」という。)は、勤務を継続したいとか、セクシュアルハラスメントを行った者(以下「行為者」という。)からのセクシュアルハラスメントの被害をできるだけ軽くしたいとの心理などから、やむを得ず行為者に迎合するようなメール等を送ることや、行為者の誘いを受け入れることがあるが、これらの事実はセクシュアルハラスメントを受けたことを単純に否定する理由にはならないこと。

イ  被害者は、被害を受けてからすぐに相談行動をとらないことがあるが、この事実は心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にならないこと。

ウ  被害者は、医療機関でもセクシュアルハラスメントを受けたということをすぐに話せないこともあるが、初診時にセクシュアルハラスメントの事実を申し立てていないことは心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にならないこと。


エ  行為者が上司であり被害者が部下である場合や行為者が正規雇用労働者であり被害者が非正規雇用労働者である場合等のように行為者が雇用関係上被害者に対して優越的な立場にある事実は心理的負荷を強める要素となり得ること。


精神障害で労災認定の判断順序

・精神障害の発病の有無 対象疾病の該当性の判断
・発病時期の特定 評価期間の特定
・評価期間内の出来事の認定
・特別な出来事の有無
・特別な出来事以外の出来事の有無と総合評価
・業務以外の心理的負荷の評価及び個体側要因の評価
・全体評価

 

労災保険から受けられる給付


原因・事由 業務災害 通勤災害
療養するとき 療養補償等給付 療養給付
休業するとき 休業補償等給付 休業給付
療養開始後1年6カ月たっても治らないとき 傷病補償等年金 傷病年金
障害が残った時
障害補償等給付 障害給付
介護を受けているとき 介護保障等給付 介護給付
死亡したとき 遺族補償等給付 遺族給付
死亡したとき 葬祭料等 葬祭給付