申請書記載事項及び添付書類


認定申請時の申請書記載事項及び添付書類(「ガイドライン P89より)

申請については、パソコンで入力で完結するシステムを開発中とのことです(令和8年3月16日確認)。
登記簿や事業所パンフレットもPDF化して添付するような形になるようで、「現時点で特に認定事業者が何かを用意しておく必要はございません」とのことでした。

申請書記載事項 添付書類
民間教育保育等事業者について、
・ 氏名又は名称
・ 住所又は所在地
・ 代表者の氏名(法人の場合)
・ 連絡先
民間教育保育等事業を行う事業所について、
・ 名称
・ 所在地
定款・登記事項証明書
※ 申請者が国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行
政法人、国立大学法人又は公立大学法人の場合は、不要
※ 申請者が法人格のない社団又は財団の場合は、定款に準
ずる書類(会則、規約等)・登記事項証明書に準ずる書類
※ 申請者が個人の場合は、住民票の写し
民間教育保育等事業について、
・ 概要
・ 民間教育保育等事業の種別
民間教育保育等事業を行っていることを証する資料
※ 申請者が国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行
政法人、国立大学法人又は公立大学法人の場合は、民間教
育事業の申請を除き、不要
民間教育保育等事業に従事する者のうち、その行う業
務が教育保育等従事者の業務に該当すると思料するも
のの業務の概要
民間教育保育等事業及び対象業務従事者の業務の詳細
を説明する資料
対象業務従事者に該当すると思料するものの人数 -

 
事業者の異なるフランチャイズ事業者が申請対象事業と同一事業を行っている場合には、その旨  
Gビズ ID 認定基準に適合していることを証する資料
・ 犯罪事実確認の適切な実施を確保するための責任
者の部署名・役職及び氏名、研修の受講を証する書類

  児童対象性暴力等対処規程
  情報管理規程
  犯罪事実確認を適切に実施する旨を誓約する書面
  欠格に該当しないことを誓約する書面
  役員の氏名、略歴等を示す書類(法人の場合)
※ 申請者が国又は地方公共団体の場合は、不要

 民間教育保育等事業を行っていることを証する資料

○ 添付書類のうち、「民間教育保育等事業を行っていることを証する資料」について、民間教育
保育等事業の類型ごとに添付を求める資料は次の表に掲げるとおり。
※ 民間教育事業については、各基準を満たす旨をチェックボックスで確認の上、資料を添付。

民間教育保育等事業を行っていることを証する資料(ガイドラインP91-92)」


 民間教育保育等事業及び対象業務従事者の業務の詳細を説明する資料

○ 添付書類のうち、「民間教育保育等事業の詳細を説明する資料」については、その概要が分か
るものであれば、事業者のウェブサイト、パンフレット等、既存の資料等を活用して差し支え
ない。
○ また、「対象業務従事者の業務の詳細を説明する資料」については、その概要が分かるもので
あれば、対象業務に関する直近の募集要項等、既存の資料等を活用して差し支えない。

 

研修の受講を証する書類

 認定申請時において、現職の従事者が適切な研修を受講済みであることを証明するために提出する書類です。ガイドラインでは以下のものが例示されています。
• 研修実施計画書: どのような内容の研修をいつ実施した(あるいは実施する)かを示す計画書。
• 事業者内の研修のお知らせ: 従事者に対して研修の実施を通知した際の文書。
• 研修の受講を証する書類等: 具体的な受講者リストや、受講が完了したことを示す記録など
 今度研修動画の公開にあわせ、「研修の受講訴訟する書類等」のフォーマットが出る可能性もあります(こども家庭庁にて確認)。
 受講自体は自宅でも視聴可能で、「だれが」「いつ」受講したかが分かる程度のもので良いそうです。特に本人の受講後のサイン(確認)は必要ないとのことです。

  >>>従業者向け研修教材一式 (標準動画・要点動画・演習資料・確認テスト他)

  >>>研修実施計画書 ひな型
  >>>研修受講記録 ひな形

「犯罪事実確認を適切に実施する旨を制約する書面」及び「欠格に該当しないことを制約する書面」については、現時点(令和8年5月)ではひな型が公開されていませんが、今後具体的な申請方法については、マニュアル等で示される予定とのことです。
(令和8年5月22日、こども家庭庁より上記回答を得ました)


「こども性暴力防止法に関するQ&A」より

【4-3】 児童対象性暴力等対処規程に定める責任者若しくは対応者又は情報管理規程に定める責任者若しくは担当者(以下「対応者等」という。)は、部署・役職名のみでもよいですか。氏名まで定める必要がありますか。

答) 対応者等の定め方については、各事業者において、いずれの者が各対応者等であるかが明確であれば、その定めについては、部署・役職名のみとすることや、規程上は部署・役職名のみとし、別に名簿等を定め、管理すること等としても差し支えありません。

【4-4】 児童対象性暴力等対処規程に定める責任者若しくは対応者又は情報管理規程に定める責任者若しくは担当者(以下「対応者等」という。)について変更が生じたとき、どのような場合が「軽微な変更」に当たり、変更届の提出が不要となりますか。

(答) 対応者等に変更が生じた際、次のような場合は、内容の実質的な変更を伴わない軽微な変更と考えられるため、変更届の提出の必要はありません。なお、変更届の提出が不要な場合であっても、対応者等が誰に変更されるか等については、本人を含め組織内で明確化し、共有するようにしてください。
<変更届が不要となる例>
・ 対応者等について、特定の部署・役職に就く者をもって充てることとしており、人事異動等に伴い当該部署・役職に就く者が変わる場合
・ 対応者等について、特定の個人の能力等に鑑み指定しており、当該個人の人事異動等により部署名や役職名に変更があったものの、当該個人が対応者であることは変わらない場合
・ 部署名や役職名に形式的な変更がある場合(実質的な役割の変更の場合は変更届の提出は必要)
・ 婚姻等で氏名が変わっただけの場合

【4-5】 事業者が認定申請をするに当たり、申請内容の入力途中で、申請前にその内容を一時的に保存できるような仕様が想定されていますか。

(答) こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)は現在設計開発中ですが、申請内容を一時保存できるような仕様を想定しています。

 

 現時点(令和8年2月現在)ではガイドラインにおいてその他提出書類の具体的な指定はありません。しかしながら、今後、こども家庭庁より順次添付書類の雛形が公開される可能性もあります。

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