こども家庭庁「お問い合わせフォーム」を利用し、回答を得たものです。
*本内容は回答時点におけるこども家庭庁の見解に基づくものです。日本版DBSは施行前ということもあり、今後のガイドラインの更新等により、異なる解釈や運用がなされる可能性があります。
*こども家庭庁からの返答内容および本情報に基づいた運用に関して、当事務所では一切の責任を負いかねます。実際の運用にあたっては、あくまで参考情報としてご活用いただき、各事業所様の責任とご判断のもとで行っていただきますようお願いいたします。
Q1)演習についても映像を見せることで研修を受けさせる義務を果たしたことになると前回回答を受けましたが、従業者向けの「要点研修」の視聴で研修・演習の受講義務は果たされたと考えてよいのですか?
A1)研修については、「座学及び演習を受講することが必要」としています。
要点動画は、不定期・短期間で従事する者等、標準動画による研修の受講が直ちに困難な者向けに、 最低限必要な内容を網羅できるよう作成した研修動画となります。
期間の定めのない労働者を始め、中長期での従事が予定される者については、こども家庭庁の作成する研修教材を用いる場合、
標準研修を受講することを推奨しております。
Q2) Q&Aの「8-14」に「5年が経過する前に、従事者の離職、内定取消し等があった場合などについては、対象事業者からこまもろうシステム上で離職や内定取消しがあった旨の手続を行うことにより、犯罪事実確認書の削除を行うことになります。」とありますが、これは自動的に削除されるという理解でいいですか?
万が一事業者が離職の旨登録を失念していた場合、離職後も犯罪事実確認書はシステム上に残る(最長5年)ということでしょうか?
自分自身の犯罪事実確認書がシステムから削除された場合、元従業者のスマホに何らかの通知が行くようなシステムはないのですか(今後も含め)?
もしない場合、従業者は離職後、適切に事業者が個人情報(犯罪事実確認書)を削除したかどうか確認する術がありません。
離職者がこども家庭庁に、自分の犯罪事実確認書が適切に処分されたかどうか、スマホから問い合わせができるようなシステムはあるのですか?
A2)事業者からこども性暴力防止法関連システム上で犯罪事実確認書の廃棄・消去に当たる手続を行う必要があります。
また、内定者が犯罪事実確認の申請後、内定辞退した場合は内定者自身も犯罪事実確認の申請取り消しをする必要がございます。なお、離職者の犯罪事実確認書がシステムから削除された場合の通知等につきましては、 こども性暴力防止法関連システムに係るマニュアルの公開をお待ちください。

