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精神障害の悪化とその業務起因性

「心理的負荷による精神障害の認定基準」P8

 

 精神障害を発病して治療が必要な状態にある者は、一般に、病的状態に起因した思考から自責的・自罰的になり、ささいな心理的負荷に過大に反応するため、悪化の原因は必ずしも大きな心理的負荷によるものとは限らないこと、また、自然経過によって悪化する過程においてたまたま業務による心理的負荷が重なっていたにすぎない場合もあることから、業務起因性が認められない精神障害の悪化の前に強い心理的負荷となる業務による出来事が認められても、直ちにそれが当該悪化の原因であると判断することはできない。
 ただし、別表1の特別な出来事があり、その後おおむね6か月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合には、当該特別な出来事による心理的負荷が悪化の原因であると推認し、悪化した部分について業務起因性を認める。
 また、特別な出来事がなくとも、悪化の前に業務による強い心理的負荷が認められる場合には、当該業務による強い心理的負荷、本人の個体側要因(悪化前の精神障害の状況)と業務以外の心理的負荷、悪化の態様やこれに至る経緯(悪化後の症状やその程度、出来事と悪化との近接性、発病から悪化までの期間など)等を十分に検討し、業務による強い心理的負荷によって精神障害が自然経過を超えて著しく悪化したものと精神医学的に判断されるときには、悪化した部分について業務起因性を認める。なお、既存の精神障害が悪化したといえるか否かについては、個別事案ごとに医学専門家による判断が必要である。


症状安定後の新たな発病
既存の精神障害について、一定期間、通院・服薬を継続しているものの、症状がなく、又は安定していた状態で、通常の勤務を行っている状況にあって、その後、症状の変化が生じたものについては、精神障害の発病後の悪化としてではなく、症状が改善し安定した状態が一定期間継続した後の新たな発病として、前記第2の認定要件に照らして判断すべきものがあること。

 

2025年11月27日

業務以外の心理的負荷の評価

 

(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」より)

 業務以外の心理的負荷の評価については、対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務以外の出来事の有無を確認

 出来事が一つ以上確認できた場合
 ①それらの出来事の心理的負荷の強度について、業務以外の心理的負荷評価表「業務以外の心理的負荷評価表」を指標として、心 理的負荷の強度を「Ⅲ」、「Ⅱ」又は「Ⅰ」に区分する。
 ②出来事が確認できなかった場合には「業務以外の心理的負荷及び個体側要因が確認できない場合」に該当するものと取り扱う。 ③心理的負荷の強度が「Ⅱ」又は「Ⅰ」の出来事しか認められない場合は、原則として「業務以外の心理的負荷又は個体側要因は 認められるものの、業務以外の心理的負荷又は個体側要因によって発病したことが医学的に明らかであると判断できない場合 」に 該当するものと取り扱う。
 ④心理的負荷の強度が「Ⅲ」と評価される出来事の存在が明らかな場合には、その内容等を詳細に調査し、「Ⅲ」に該当する業務 以外の出来事のうち心理的負荷が特に強いものがある場合や、「Ⅲ」に該当する業務以外の出来事が複数ある場合等について、そ れが発病の原因であると判断することの医学的な妥当性を慎重に検討し、「業務以外の心理的負荷又は個体側要因は認められるも のの、業務以外の心理的負荷又は個体側要因によって発病したことが医学的に明らかであると判断できない場合 」に該当するか否 かを判断する。

2025年10月29日

複数出来事の評価


(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」より)

(ア) 出来事が関連して生じている場合には、その全体を一つの出来事として評価する。
 ①原則として最初の出来事を具体的出来事とする
 ②業務による心理的負荷評価表に当てはめ、関連して生じた各出来事は出来事後の状況とみなす
 ③その全体について総合的な評価を行う
*具体的には、「中」である出来事があり、それに関連する別の出来事(それ単独では「中」の評価)が生じた場合には、後発の出来事は先発の出来事の出来事後の状況とみなし、当該後発の出来事の内容、程度により「強」又は「中」として全体を総合的に評価する。

 なお、同一時点で生じた事象を異なる視点から検討している場合や、同一の原因により複数の事象が生じている場合、先発の出来事の結果次の出来事が生じている場合等については、複数の出来事が関連して生じた場合と考えられる。

(イ) ある出来事に関連せずに他の出来事が生じている場合であって、単独の出来事の評価が「中」と評価する出来事が複数生じているとき
 それらの出来事が生じた時期の近接の程度、各出来事と発病との時間的な近接の程度、
各出来事の継続期間、各出来事の内容、出来事の数等によって、総合的な評価が「強」となる場合もあり得ることを踏まえつつ、事案に応じて心理的負荷の全体を評価する。
 この場合、全体の総合的な評価は、「強」又は「中」となる。
 当該評価に当たり、それぞれの出来事が時間的に近接・重複して生じている場合には、「強」の水準に至るか否かは事案によるとしても、全体の総合的な評価はそれぞれの出来事の評価よりも強くなると考えられる。

(ウ)それぞれの出来事が完結して落ち着いた状況となった後に次の出来事が生じているとき
原則として、全体の総合的な評価はそれぞれの出来事の評価と同一になると考えられる。また、単独の出来事の心理的負荷が「中」である出来事が一つあるほかには「弱」の出来事しかない場合には原則として全体の総合的な評価も「中」であり、「弱」の出来事が複数生じている場合には原則として全体の総合的な評価も「弱」となる。

2025年10月21日

ハラスメント等に関する心理的負荷の評価

 

(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」より)

○ハラスメントやいじめのように出来事が繰り返されるものについて
 繰り返される出来事を一体のものとして評価し、それが継続する状況は、心理的負荷が強まるものと評価する。

○「業務による心理的負荷評価表」において、一定の行為を「反復・継続するなどして執拗に受けた」としている部分について
 「執拗」と評価される事案について、一般的にはある行動が何度も繰り返されている状況にある場合が多いが、たとえ一度の言動であっても、これが比較的長時間に及ぶものであって、行為態様も強烈で悪質性を有する等の状況が認められるときにも「執拗」と評価すべき場合がある。

2025年10月15日

総合評価の留意事項


(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」より)

業務による心理的負荷評価表 特別な出来事以外

○出来事の総合評価に当たっては、出来事それ自体と、当該出来事の継続性や事後対応の状況、職場環境の変化などの出来事後の状況の双方を十分に検討し、例示されているもの以外であっても出来事に伴って発生したと認められる状況や、当該出来事が生じるに至った経緯等も含めて総合的に考慮して、当該出来事の心理的負荷の程度を判断する。


○職場の支援・協力が欠如した状況であること(問題への対処、業務の見直し、応援体制の確立、責任の分散その他の支援・協力がなされていない等)は、総合評価を強める要素となる。


○仕事の裁量性が欠如した状況であること(仕事が孤独で単調となった、自分で仕事の順番・やり方を決めることができなくなった、自分の技能や知識を仕事で使うことが要求されなくなった等)は、総合評価を強める要素となる。

2025年10月13日