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こども家庭庁への問い合わせ 7月7日回答分

 こども家庭庁「お問い合わせフォーム」を利用し、回答を得たものです。

*本内容は回答時点におけるこども家庭庁の見解に基づくものです。日本版DBSは施行前ということもあり、今後のガイドラインの更新等により、異なる解釈や運用がなされる可能性があります。
*こども家庭庁からの返答内容および本情報に基づいた運用に関して、当事務所では一切の責任を負いかねます。実際の運用にあたっては、あくまで参考情報としてご活用いただき、各事業所様の責任とご判断のもとで行っていただきますようお願いいたします。


Q1)演習についても映像を見せることで研修を受けさせる義務を果たしたことになると前回回答を受けましたが、従業者向けの「要点研修」の視聴で研修・演習の受講義務は果たされたと考えてよいのですか?

A1)研修については、「座学及び演習を受講することが必要」としています。
 要点動画は、不定期・短期間で従事する者等、標準動画による研修の受講が直ちに困難な者向けに、 最低限必要な内容を網羅できるよう作成した研修動画となります。
 期間の定めのない労働者を始め、中長期での従事が予定される者については、こども家庭庁の作成する研修教材を用いる場合、
 標準研修を受講することを推奨しております。


Q2) Q&Aの「8-14」に「5年が経過する前に、従事者の離職、内定取消し等があった場合などについては、対象事業者からこまもろうシステム上で離職や内定取消しがあった旨の手続を行うことにより、犯罪事実確認書の削除を行うことになります。」とありますが、これは自動的に削除されるという理解でいいですか?
  万が一事業者が離職の旨登録を失念していた場合、離職後も犯罪事実確認書はシステム上に残る(最長5年)ということでしょうか?
  自分自身の犯罪事実確認書がシステムから削除された場合、元従業者のスマホに何らかの通知が行くようなシステムはないのですか(今後も含め)?
  もしない場合、従業者は離職後、適切に事業者が個人情報(犯罪事実確認書)を削除したかどうか確認する術がありません。
離職者がこども家庭庁に、自分の犯罪事実確認書が適切に処分されたかどうか、スマホから問い合わせができるようなシステムはあるのですか?

 

A2)事業者からこども性暴力防止法関連システム上で犯罪事実確認書の廃棄・消去に当たる手続を行う必要があります。
 また、内定者が犯罪事実確認の申請後、内定辞退した場合は内定者自身も犯罪事実確認の申請取り消しをする必要がございます。なお、離職者の犯罪事実確認書がシステムから削除された場合の通知等につきましては、 こども性暴力防止法関連システムに係るマニュアルの公開をお待ちください。

 

2026年07月07日

日本版DBS導入で必須?現職者に誓約書を提出させるメリットと就業規則見直しのポイント

 すでに雇用されている現職者に対して事後的に提出させる場合、その法的効力(特に懲戒解雇の可否)については、新規採用時とは異なる留意点があります。

1. 誓約書を提出させる目的とメリット


 事業者は法の施行(または認定)に向けて、現職者に対して以下の事項をあらかじめ伝える「事前伝達」を行う必要があります。誓約書の提出はこのプロセスを確実にする手段となります。

・制度の周知  
 自身が犯罪事実確認の対象であることを理解させる。

・配置転換等の予見可能性
 犯歴が確認された場合、こどもと接する業務に従事できなくなることを事前に合意・認識させる。

・手続への協力要請
 戸籍情報の提出などの法定手続に応じる義務があることを徹底する。

 


2. 労働法制上の留意点(懲戒処分の有効性)


 現職者に誓約書を出させる際、特に注意すべきは「虚偽があった場合の対応」です。

・「経歴詐称」の成否
 採用選考時に明示的に確認していなかった現職者に対し、雇用後に事後的に誓約書をとった場合、仮に内容が虚偽であっても、就業規則上の「重要な経歴を詐称して雇用されたとき」には該当しないと考えられています。

・解雇のハードル
 採用時に確認していなかった者について、犯罪事実確認で犯歴が判明したことのみを理由に直ちに解雇することは、客観的合理性や社会的相当性が認められにくいため、まずは配置転換や業務範囲の限定を検討する必要があります。

 


3. 事業者が事前に行うべき対応


 現職者への誓約書提出と併せて、以下の準備を整えておくことが強く推奨されています。

・就業規則の整備
 懲戒事由に「重要な経歴の詐称」「児童対象性暴力等に該当する行為」だけでなく、「正当な理由なく犯罪事実確認の手続(戸籍提出等)に応じないとき」を追加しておく。

・不適切な行為の定義
 犯歴がなくても、児童等への不適切な行為があった場合に対処できるよう、その範囲を明確にし、規程に定めて周知する。

 

まとめ

 現職者に犯罪歴がない旨の誓約書を出させることは、「対象業務に従事させられない場合のルール」を本人に徹底させるために有効であり、問題ありません。 しかし、採用時に確認が漏れていた現職者の場合、虚偽が判明した際の解雇は法的リスクを伴うため、「まずは配置転換を検討し、それがどうしても不可能な場合に限り解雇を検討する」という慎重なプロセスが必要です。

2026年07月03日

こども家庭庁への問い合わせ 5月27日回答分

 こども家庭庁「お問い合わせフォーム」を利用し、回答を得たものです。

*本内容は回答時点におけるこども家庭庁の見解に基づくものです。日本版DBSは施行前ということもあり、今後のガイドラインの更新等により、異なる解釈や運用がなされる可能性があります。
*こども家庭庁からの返答内容および本情報に基づいた運用に関して、当事務所では一切の責任を負いかねます。実際の運用にあたっては、あくまで参考情報としてご活用いただき、各事業所様の責任とご判断のもとで行っていただきますようお願いいたします。

Q1)研修・演習については、公開されている従業者向け要点動画を視聴することでクリアーできると考えてよいのですか?
別途事業所で準備をしたり、高額な外部の研修を受ける必要は無いという理解でよろしいでしょうか?

A1 )要点動画の視聴をもって研修の受講を完了することができます。
なお、対象業務従事者は原則として標準研修を受講していただくことを想定しており、
不定期・短期間で従事する者等、標準研修の受講が直ちに困難である者については、要点研修を受講することを可能としておりますのでご留意ください。



Q2)ガイドラインの内容は学校等大規模施設を対象にしたものと思います。
情報管理規定等については、小規模事業所に向けの簡易バージョンが公開されていますが、今後、小規模事業者用のガイドライン(要約版、簡易版)等が公開される予定はありますか?

A1 )ガイドラインは大規模施設のみを対象にしたものではなく、小規模事業者用のガイドラインを作成する予定はございません。なお、こども性暴力防止法に基づき事業者に求められる必要な手続や措置については、こども性暴力防止法の解説動画や解説資料において、より簡易な形で説明しています。

2026年06月27日

こども家庭庁への問い合わせ 6月23日回答分

 こども家庭庁「お問い合わせフォーム」を利用し、回答を得たものです。

*本内容は回答時点におけるこども家庭庁の見解に基づくものです。日本版DBSは施行前ということもあり、今後のガイドラインの更新等により、異なる解釈や運用がなされる可能性があります。
*こども家庭庁からの返答内容および本情報に基づいた運用に関して、当事務所では一切の責任を負いかねます。実際の運用にあたっては、あくまで参考情報としてご活用いただき、各事業所様の責任とご判断のもとで行っていただきますようお願いいたします。


Q1 )学校設置者等の分散申請について、学校設置者等は施行後どのタイミングで現職者等の犯罪事実確認をするか所轄庁の指示を待っていればよいのですか。それとも各事業所の判断で犯罪事実確認書の交付申請をするのですか?

A1 )学校設置者等の分散申請は、所轄庁から通知される申請対象月に実施します。各事業所の判断で申請時期を決めるのではなく、所轄庁の指示をお待ちください。



Q2 )申請対象月が決まった場合、「事業者」が「従業者」に申請対象月の4か月前に戸籍の取得の必要性等を知らせる義務を負うのですか?

A1 )ご認識のとおりです。事業者(又は事業所の長)は、施行時現職者に対して、申請対象月の4か月前に申請時期等(戸籍の取得の必要性等)を伝達します。 ガイドライン337ページをご参照ください

Q3 )情報管理規定における研修は、標準動画の「情報管理措置」を見ることで受講したといえるのですか?

A3 )ご認識のとおりです。研修方法や留意点については、ガイドライン124~125ページの「ウ 研修方法」をご確認ください。



Q4 )就業規則がない場合、「労働条件通知書」に重要な経歴詐称があ場合、「試用期間中の解約がある」旨の記載は、現時点で有効なものと考えられますか?

A4 )義務対象事業者および認定対象事業者は、防止措置として就業規則を定め、従事者に周知する必要があります。
 試用期間中の対応については、ガイドライン221ページをご参照ください。

2026年06月23日

こども家庭庁への問い合わせ 5月29日回答分

 こども家庭庁「お問い合わせフォーム」を利用し、回答を得たものです。

*本内容は回答時点におけるこども家庭庁の見解に基づくものです。日本版DBSは施行前ということもあり、今後のガイドラインの更新等により、異なる解釈や運用がなされる可能性があります。
*こども家庭庁からの返答内容および本情報に基づいた運用に関して、当事務所では一切の責任を負いかねます。実際の運用にあたっては、あくまで参考情報としてご活用いただき、各事業所様の責任とご判断のもとで行っていただきますようお願いいたします。

Q1 )事業者が犯罪事実確認を行う場合、交付申請をした後、従業者にアカウント登録の通知が行くのはどのタイミングでしょうか?申請と同時に従業者アカウント登録の通知が送信されるのでしょうか?
 申請から通知まで期間が開くとすればどの程度でしょうか?
  申請後すぐに通知が従業者に送信される場合、内定もしくは雇用契約後の新入社員説明会(研修会)を行う際に新規採用者にマイナンバーカードもしくは識別符号を持参させ、社内でアカウント登録の手続きを行っても問題ないでしょうか?
(入社時にその旨説明および誓約書を入手。もちろん、アカウント登録は従業員自身に社内で行ってもらうという前提で)

A1 )犯罪事実確認の対象従事者の氏名とメールアドレスをこまもろうシステムに登録すると、従事者に対して従事者アカウント作成依頼のメールが送信されます。
 恐れ入りますが、申請から通知発出までの期間の詳細については、今後に出るマニュアル等でご確認ください。
 新入社員説明会や研修会で、内定・雇用契約後に新規採用者へマイナンバーカードや識別符号を持参させ、社内でアカウント登録手続きを従業員自身が行うことは差し支えないと存じます。

下記資料を参照してください .
「こども性暴力防止法に関するQ&A」 44ページ 6-10

2026年05月29日
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