業務以外の心理的負荷の評価

 

(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」より)

 業務以外の心理的負荷の評価については、対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務以外の出来事の有無を確認

 出来事が一つ以上確認できた場合
 ①それらの出来事の心理的負荷の強度について、業務以外の心理的負荷評価表「業務以外の心理的負荷評価表」を指標として、心 理的負荷の強度を「Ⅲ」、「Ⅱ」又は「Ⅰ」に区分する。
 ②出来事が確認できなかった場合には「業務以外の心理的負荷及び個体側要因が確認できない場合」に該当するものと取り扱う。 ③心理的負荷の強度が「Ⅱ」又は「Ⅰ」の出来事しか認められない場合は、原則として「業務以外の心理的負荷又は個体側要因は 認められるものの、業務以外の心理的負荷又は個体側要因によって発病したことが医学的に明らかであると判断できない場合 」に 該当するものと取り扱う。
 ④心理的負荷の強度が「Ⅲ」と評価される出来事の存在が明らかな場合には、その内容等を詳細に調査し、「Ⅲ」に該当する業務 以外の出来事のうち心理的負荷が特に強いものがある場合や、「Ⅲ」に該当する業務以外の出来事が複数ある場合等について、そ れが発病の原因であると判断することの医学的な妥当性を慎重に検討し、「業務以外の心理的負荷又は個体側要因は認められるも のの、業務以外の心理的負荷又は個体側要因によって発病したことが医学的に明らかであると判断できない場合 」に該当するか否 かを判断する。

2025年10月29日