こども性暴力防止法 社労士と行政書士の違い

「こども性暴力防止法(日本版DBS)」への対応において、社会保険労務士(労務のプロ)と行政書士(手続きのプロ)では、担う役割と専門領域が明確に異なります。 結論から申し上げますと、現在は「行政手続きとしての認定取得(行政書士)」と「雇用現場のルール整備(社労士)」の両輪によるワンストップな支援が最も強く求められています。

① 行政書士にできること
 民間教育保育事業者にとって、今後の事業の存続を考えた場合、認定マークの取得は必須です。ご自身の事業が認定の対象か、また認定を受けるために何が必要で、どのようにして環境を整備していくか、認定をもらうための、法務と手続き面でのトータルサポートが必要を行政書士に依頼することができます。

○サービス内容: 「自社が対象かどうかの判定」「煩雑な手引きに基づいた社内規定(対処規定・情報管理規定)の作成」「オンライン申請システムへの対応」など、確実かつスピーディに認定を受けるための実務支援全般。

② 社労士にできること
 性犯罪歴が判明した際の「出口戦略」 単に犯罪歴を確認するだけでなく、「もし犯歴が見つかったらどうするか」という労務トラブルへの備えが必要です。 性犯罪歴を理由とした採用拒否や配置転換は、一歩間違えると「不当な差別」や「権利侵害」として訴えられるリスクがあります。「労働法に抵触しない形での就業規則への落とし込み」や「既存職員への周知フロー」は、社労士にしかできない専門分野です。

○サービス内容 就業規則作成、改訂、労働条件通知書の作成、改訂、採用フローの見直し

 

 当事務所はダブルライセンス保持のため、上記行政書士及び社労士業務をワンストップで提供可能です。
「行政書士として国への認定申請をスムーズに通しつつ、社労士として現場の雇用トラブル(解雇・配置換リスク)も同時に防ぎます。ワンストップで認定に関する実務支援全般と労務管理が完結するため、結果的に、複数事務所を経由されるよりも低額でご利用いただけます。

 

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2026年01月30日