こども家庭庁への問い合わせ 5月20日回答分
こども家庭庁「お問い合わせフォーム」を利用し、回答を得たものです。
*本内容は回答時点におけるこども家庭庁の見解に基づくものです。日本版DBSは施行前ということもあり、今後のガイドラインの更新等により、異なる解釈や運用がなされる可能性があります。
*こども家庭庁からの返答内容および本情報に基づいた運用に関して、当事務所では一切の責任を負いかねます。実際の運用にあたっては、あくまで参考情報としてご活用いただき、各事業所様の責任とご判断のもとで行っていただきますようお願いいたします。
Q1)放課後デイの場合、7月までにガイドラインP333の記入項目を事前登録する必要があるのですか?
A1)お問い合わせの事業が、指定障害児通所支援事業である場合は義務対象、指定ではない場合は義務対象ではなく、要件を満たした場合に認定対象になります。
義務対象事業者は、事前の「まとめ登録」が必要です。
Q2)放課後デイの場合 「事業情報」は、「放課後等デイサービス」でいいのですか?
A1)指定障害児通所支援事業である場合は、事業類型欄で「放課後等デイサービス」をご選択いただき、
「(2)学校設置者等」シートには、当該事業の設置主体である市町村・法人等の情報を入力ください。
法による指定を受けていない場合は、義務対象ではないのでまとめ登録は行えません。
Q3)放課後デイの場合、情報共有先は未記入でいいのですか?
A3 )ガイドラインP333の情報共有先は、指定管理・委託先の情報となります。指定管理・委託を行っている場合は、別紙1「まとめ登録様式」の「(3)施設・事業所」シートに情報を入力する必要があります。
Q4)施行時現職者数は概数とありますが、「12月25日」にどの程度の現職者がいるか、という予測値でしょうか?
A4 )施行日(令和8年12月25日)時点で現に業務に従事している、または前日までに従事が決定していた者を指します。「まとめ登録」では予測値をご入力ください。

