対象事業者に課せられる主な義務規定


 こども性暴力防止法(日本版DBS)において、対象事業者に課せられる主な義務規定は以下の通りです。
                                        (令和8年6月12日)

  1. 犯罪事実確認(性犯罪歴の照会)に関する義務


・確認の実施義務
 学校設置者等(法定事業者)は、こどもに接する業務に従事させようとする者に対し、当該業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行う義務があります。

・認定事業者の義務
 認定を受けた民間教育保育等事業者は、認定後に新たに従事させる者に対し、同様に業務開始前の確認を行う義務を負います。

・定期的な再確認
 一度確認を行った従事者であっても、継続して業務に従事させる場合は、5年ごとに改めて再確認を行う義務があります。
現職者への実施:

・学校設置者等
  施行日(令和8年12月25日)から3年以内に全ての現職者の確認を完了させる必要があります。

・認定事業者
 認定を受けた日から1年以内に実施しなければなりません。

 

2. 安全確保措置に関する義務


・研修の受講義務
  対象事業者は、対象業務に従事する全ての者に対し、児童対象性暴力等の防止に関する研修を受講させる義務があります。

・早期把握のための措置
 児童等に対する日常的な観察を実施すること。
 発達段階や特性に応じた定期的な面談・アンケートを実施すること。

・相談体制の整備
  事業者内に相談窓口を設置(または相談員を選任)し、外部相談窓口と併せて児童等や保護者に周知する義務があります。

・報告・対応ルールの策定
  性暴力等の疑いを把握した際の報告ルールおよび対応ルールをあらかじめ定め、周知しなければなりません。

・調査および保護・支援
  性暴力の疑いがある場合には事実関係を調査し、被害を受けた児童等に対して保護・支援(接触回避や情報提供など)を行う義務があります。


3. 防止措置に関する義務


・配置転換等の実施
 犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であると判明した場合や、調査によりおそれがあると認められる場合には、その者を対象業務に従事させない等の防止措置を講じる義務があります。

・いとま特例適用時の措置
  やむを得ない事情で確認前に従事させる場合は、その者を「特定性犯罪事実該当者」とみなして、原則として児童等と一対一にさせない等の安全確保措置を講じなければなりません。


4. 情報管理措置に関する義務


・管理責任者の設置
  犯罪事実確認記録等を適正に管理するための責任者を設置する義務があります。

・情報管理規程の策定
  記録等の管理に関する具体的な措置を定めた情報管理規程を策定し、これを遵守しなければなりません。

・取扱者の限定
  犯歴情報にアクセスできる者を必要最小限に限定する義務があります。

・目的外利用・第三者提供の禁止
  取得した犯歴情報を、犯罪事実確認や防止措置以外の目的で利用したり、正当な理由なく、第三者に提供したりしてはなりません。

・漏えい時の報告
  万が一、犯歴情報や機微な関連情報が漏えいした(またはそのおそれがある)場合は、直ちにこども家庭庁へ報告する義務があります。

・廃棄・消去
  犯罪事実確認から5年経過した年度末や、従事者が離職したときなど、情報が不要になった日から30日以内に記録を廃棄・消去する義務があります。

 

5. 監督および報告に関する義務


・帳簿の備付け・保存
  犯罪事実確認の実施状況を記載した帳簿を毎年度作成し、5年間保存する義務があります。

・定期報告
 安全確保措置や情報管理の実施状況について、毎年1回、こども家庭庁へ定期報告を行う義務があります。

・報告徴収・立入検査への対応
  国や所轄庁からの報告要請や立入検査に対し、資料提出や質問への回答を適切に行う義務があります。

 

 

 





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