情報管理措置について、ガイドライン・Q&A・研修教材を中心にまとめました。
事業者に求められている対応
1. 性犯罪歴の記録(※1)を、適正に管理すること
2. 性犯罪歴の記録を、目的外利用することや、第三者に提供することの禁止
3. 性犯罪歴の記録が漏えいした場合に、こども家庭庁に報告すること
4. 性犯罪歴の記録を適切に廃棄・消去すること
※1 こども性暴力防止法上は「犯罪事実確認記録等」といいます。
1. 対象となる犯罪事実確認記録等
• こども家庭庁から交付される犯罪事実確認書
• 犯罪事実確認書に記載された情報を転記したもの
* 性犯罪歴の有無を「白」「黒」と表現するなど含
特定性犯罪事実関連情報
特定性犯罪事実関連情報とは、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明した者に対し、事業者が「防止措置」を検討・実施するために本人から取得した、犯歴に関するより詳細な情報のこと。
主な内容は以下の通りです。
1. 情報の具体例
・具体的な行為の内容(どのような行為を、いつ、どこで行ったか)
・犯行の背景事情
・本人の反省の認識や状況
・採用時の経歴詐称に係る事情(なぜ隠していたのか等)
2. 取得の目的
この情報を取得する主な目的は、当該従事者をこどもと接する業務から外すための配置転換、出向、解雇などの「防止措置」の内容を適切に判断することにあります。例えば、過去の犯行態様を把握することで、将来の再犯リスクを評価し、適切な配属先を検討する際の判断材料となります。
3. 取扱い上の注意点
極めて機微な情報(個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当)であるため、厳格な管理が求められます。
本人同意の任意性: 情報を取得する際は、面談の直前に本人の任意の同意を得る必要があります。同意を強制してはならず、拒否したことのみを理由に不利益な取扱いをしない旨を明示しなければなりません。
情報管理「犯罪事実確認記録等」には該当しませんが、それに準じた厳格な管理(取扱者の限定、施錠管理、不要時の速やかな消去等)が必要です。
漏えい時の報告: 万が一この情報が漏えいした場合は、こども家庭庁への報告義務および本人への通知義務が生じます。
2. 対象事業者が、講じなければならない措置
• 管理責任者の設置
• 情報管理規定の策定
•情報管理規定の遵守
•民間教育保育等事業者の場合は、
従事する者を名以上置く
3. 情報管理規定に盛り込むべき事項
(1) 犯罪事実確認記録等の取扱者は必要最小限とすること
(2) 犯罪事実確認書の内容の記録・保存を極力避けること
記録・保存が必要な場合であっても、リスクに応じた対応を行うこと
(3) 情報機器の種類やネットワーク状況に応じた情報管理措置を講じること
(4) 犯罪事実確認記録等の取扱いの手順※に応じて必要な対応を行うこと
※ 事前準備、交付申請、従事者への事前通知、交付、記録作成・伝達・利用・保存、
廃棄・消去、帳簿作成、定期報告、漏えい対応等。
(5) 組織の長が情報管理の重要性を理解し、組織的に点検及び改善を実施すること
*情報管理規定については「ひな型」が利用できます。
4. 情報漏洩への対応
事業者に求められる対応
・性犯罪歴の記録の漏えいや第三者提供などが発生した場合
こまもろうシステム(※)でこども家庭庁に報告
性犯罪歴の記録の漏えいなどが発生した場合、従事者にしらせる
(1)速報の報告:報告を要する事態を知った後、直ちに報告すること
「直ちに」の目安は、事業者が当該事態を知った日から3~5日以内。
特に重大性が高い事案(特定性犯罪事実がある旨の情報の漏えい、100人以上の多数の犯罪事実確認記録等の漏えい等)の場合は、可能な限り早く報告することが望ましいです。報告時点で把握している事項を報告。
(2)確報の報告:報告を要する事態を知った日から起算して30日以内に報告すること
不正の目的をもって行われたおそれがある行為による漏えい等である場合は、60日以内。
当該事態に関する、漏えいし又は漏えいした恐れがある項目、当該項目に係る本人の数、原因、再発防止措置等を報告。
5. 犯罪事実確認記録等の目的外利用・第三者提供
犯罪事実確認実施者等は、次の場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは防止措置を実施する目的以外で利用し、又は第三者に提供してはならない。
(1) 都道府県教育委員会と市町村教育委員会との間での提供(県費負担教職員のものに限る。)
県費負担教職員に関する犯罪事実確認記録等に限ってのみ、防止措置の実施に必要な限度において提供することができます。
(2) 学校設置者等と施設等運営者との間での提供
防止措置の実施に必要な限度において提供できます。
(3) 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供する場合
(4) 情報公開・個人情報保護審査会の求めに応じて提示する場合
(5) 法、児童福祉法等の規定に基づき、報告徴収・立入検査等に応じる場合
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