死後事務手続き


大切な人を亡くした後の手続き

親や家族が亡くなった直後から葬儀、初七日までの手続き 親や家族が亡くなったときは、以下の手続きを初七日までにしなければなりません。

・死亡診断書、死体検案書の受け取り
・死亡届の提出、火葬許可証の受け取り
・訃報の連絡
・葬儀社へ連絡、打ち合わせ
・葬儀の手続きと初七日
死亡診断書・死体検案書の受け取り
親や家族が亡くなったら、すぐに病院の医師から「死亡診断書」を受け取りましょう。
通常、死亡診断書は、死亡当日か翌日に交付してもらいます。事故死や突然死など亡くなった理由がはっきりしない
場合は警察に連絡し「死体検案書」を作成してもらいます。
死亡届の提出と火葬許可証の受け取り
死亡診断書や死体検案書の交付を受けたら「死亡届」に必要事項を記入して、「火葬許可申請書」とともに役所に
提出します。これらの書類と引き換えに役所から「火葬許可証」が交付されます。死亡届は原本を提出する必要があり、
戻ってきません。以後の手続きで必要になりますので必ずコピーを取っておきます。
【死亡届の提出期限】 死亡を知った日から7日以内。期限内に提出しないと、5万円以下の過料
【提出先】 次のいずれかの市区町村役場
・亡くなった人の死亡地
・亡くなった人の本籍地
・届け出する人の所在地(提出する人は誰でも構わない)
訃報の連絡
訃報の連絡をします。電話でするのが、素早く確実です。故人と縁が深かった人には、亡くなったことを先に
伝えたうえで、葬儀の日程や場所が決まり次第、再度連絡をします。
それ以外の方については、訃報と葬儀の連絡を合わせて行います。
葬儀社へ連絡、打ち合わせ
葬儀社へ連絡して葬儀の打ち合わせをしましょう。
なお、死亡届や火葬許可証の提出については、葬儀社が代行してくれる場合があります。
葬儀の手続きと初七日
火葬許可証を葬儀社に渡し、葬儀を行いましょう。葬儀とは一般的に通夜、葬儀式、告別式、火葬までを
含む言葉です。初七日は、亡くなってから7日目の法要のことですが、葬儀と一緒の日に済ませることが多くなっています。
なお、葬儀の費用を誰が払うかは法律の取り決めはありませんが、一般的に喪主が負担します。
香典は喪主のものとなり、通常は葬儀代にあてることになります。

火葬は原則として、亡くなってから24時間が経たないとできません。また、多くの火葬場は友引が休みとなります。
火葬が終わると火葬証に「火葬印」が押され、それが埋葬の許可証となります。この許可証がないと埋葬ができません。

まだお墓ができていない場合にはお墓が完成するまでお骨を家で保管します。お墓を管理する親族がいない場合は、
お寺や霊園などがお骨を管理、供養する「永代供養」という方法があります。



葬儀後の公的手続き
年金受給停止(10日または14日以内)
・健康保険の資格喪失届(5日または14日以内)
・介護保険資格喪失届(14日以内)
・住民票の世帯主変更届(14日以内)
・雇用保険受給資格者証の返還(1カ月以内)
・国民年金の死亡一時金請求(2年以内)
・埋葬料請求(2年以内)
・葬祭費(2年以内)
・高額療養費の請求(2年以内)
・遺族年金の請求(5年以内)
・未支給年金の請求(5年以内)
年金受給停止
亡くなった人が年金を受け取っていた場合には、早期に年金事務所に連絡をして年金の受給停止の手続きをする必要があります。
手続きを怠ると、「不正受給」となり過払いの請求が来てしまうことになります。

【必要書類】
・年金受給権者死亡届(報告書)
・年金証書
・死亡の事実を明らかにできる書類(死亡診断書のコピーや戸籍抄本など)

【提出期限】
・国民年金の場合、死亡後14日以内
・厚生年金の場合、死亡後10日以内

なお、マイナンバーが収録されている場合は手続き不要です。役所に死亡届を提出することで、
年金事務所に情報が共有されるためです。ただし、未支給年金の届け出は必要です。
健康保険の資格喪失届
亡くなった人の健康保険証を返却する必要があります。

【国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合】
提出先 :市区町村役場
期限  :死亡後14日以内

【健康保険の場合】
提出先:年金事務所(会社が退職手続きと一緒に行ってくれることが多い)
期限 :死亡後5日以内

保険料の負担は、資格を喪失された日(死亡日の翌日)の属する月の前月までとなります。
 
介護保険資格喪失届
故人が65歳以上、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた場合、介護保険の資格喪失の手続きが必要です。
故人の住民票のある市区町村役場に、介護保険の資格喪失届を出します。

【必要書類】
・介護保険証
・介護保険資格喪失届

【提出期限】  死亡後14日以内
住民票の世帯主変更届
故人が世帯主だった場合、同居人が新たに世帯主になる場合は市区町村役場で住民票の「世帯主変更届」を
提出しなければなりません。なお死亡届を提出すると住民登録は抹消されるので、抹消届は不要です。

【提出期限】  死亡後14日以内。遅れると5万円以下の過料
雇用保険受給資格者証の返還
亡くなった人が雇用保険を受給していた場合、返還が必要です。

【提出期限】  死亡後1か月以内
国民年金の死亡一時金請求
死亡一時金は国民年金の第 1号被保険者として国民年金保険料を一定期間以上納めていた人が、老齢基礎年金、
障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したとき、遺族に支給されます。金額は年金への加入期間によって異なり、
12万~32万円となります。なお、遺族基礎年金を受け取る場合は、死亡一時金は支給されません。

【必要書類】
・死亡した人の年金番号を明らかにする書類
・死亡した人と申請者の関係がわかる戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し
・死亡した人の住民票除票
・申請者の世帯全員の住民票
・振込用の銀行預金通帳

【提出期限】  死亡日の翌日から2年以内
 
埋葬料請求
亡くなった人が健康保険の被保険者の場合は、「埋葬料」を請求できます。金額は5万円です。

【提出先】 加入している健康保険組合または協会けんぽ

【必要書類】
・健康保険埋葬料請求書
・健康保険証
・死亡診断書(コピー可)
・葬儀費用の領収証など

【提出期限】  死亡日の翌日から2年以内
葬祭費請求
亡くなった人が国民健康保険か後期高齢者医療保険に加入していた場合、遺族は市区町村へ「葬祭費」の請求ができます。
葬祭費の金額は1~7万円(柏原市5万円)で、ご家族の状況や市区町村によって異なります。

【提出先】  亡くなった人が住んでいた市区町

【必要書類】
・故人の健康保険証
・申請者の本人確認書類、印鑑
・葬儀費用の領収証

【提出期限】  葬儀から2年以内
高額療養費の請求
親や家族が亡くなる前に入院などをしていて、高額な治療費の負担をした場合には「高額医療費」の還付請求ができます。

【申請先】  加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村

【必要書類】 医療費の明細書

【請求期限】 医療費支払いから2年以内

遺族年金の請求
配偶者が亡くなった場合「遺族年金」を受給できるケースがあります。その場合、年金事務所に遺族年金の請求を
しなければなりません。なお、遺族年金は請求をしないと一切支給はされません。
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、それぞれ複雑な支給条件があります。実際の支給額が気になるようであれ
年金事務所や年金ダイヤルに確認をしましょう。

【必要書類】
・年金手帳(故人および請求者のもの)
・戸籍謄本
・世帯全員分の住民票の写し
・死亡した人の住民票の除票
・請求者の収入を確認できる書類
・子どもの収入を確認できる書類
・死亡診断書のコピー
・振込先の通帳
・印鑑

【請求期限】 死亡後5年以内
 
未支給年金の請求
年金は亡くなった月の分まで受け取れますので未支給年金が発生します。
受給の停止と一緒に手続きをしましょう。
【請求期限】  死亡後5年以内