脱退一時金の請求について

脱退一時金の請求、忘れていませんか?

Dành cho người Việt Nam làm việc tại Nhật Bản
日本で働くベトナム人技能実習生の方が対象です。

脱退一時金の対象者
1.日本国籍を有しない
2.公的年金制度(国民年金または厚生年金)の被保険者でない
3.国民年金または厚生年金(共済組合などを含む)の加入期間が6カ月以上ある
4.老齢年金の受給資格期間(国民年金の保険料納付済み期間、厚生年金加入期間、合算対象期間の合計が10年以上)を満たしていない
5.障害基礎年金、障害厚生年金などの年金が支給される権利を有したことがない
6.住所が日本国内にない
7.公的年金制度の直近の被保険者資格喪失日から2年以上が経過していない(被保険者資格喪失日に住所が日本国内にあった場合、同日後、住所を日本国内に有しなくなった最初の日から2年以上が経過していない)

脱退一時金請求の流れ
 脱退一時金を申請するためには、まず日本にある住民票を消除しなければいけません。 居住している市区町村で「転出届」を提出し、受理されると住民票の除票を請求することができます。
 住民票の除票は、脱退一時金の請求に「日本国内に住所がないことを確認できる書類」が必要な場合に使用することができます。

提出書類に不備がなければ、脱退一時金請求書の受け付けから約4カ月後に脱退一時金が入金され、脱退一時金支給決定通知書が送付されてきます。

脱退一時金を申請する際に日本国外の口座を指定した場合はドルで支払われます。

厚生年金に加入していた場合、脱退一時金から20.42%(2024年3月現在)の所得税および復興特別所得税が源泉徴収され、残りの金額が支払われます。

ただし、脱退一時金に係る税金は「退職所得の選択課税による還付のための申告書」を税務署に提出することで還付される場合があります。この申請および還付金の受け取りのためには、帰国前に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」の提出が必要です。
*納税管理人の要件は「日本に住所または居住地を有すること」のみで、個人でも法人でも構いません。
なお、帰国前に所得税・消費税の納税管理人の届出書を提出していない場合は、退職所得の選択課税による還付のための申告書の提出も必要となってきます。
*必ず読んでください「脱退一時金請求書ファイル>>(日本年金機構)
脱退一時金請求書記入上の注意点(日本年金機構Q&Aより)
1.口座名義の記入上の注意点
請求者氏名・振込先口座等の記入
脱退一時金請求書の様式がいずれの外国語の様式であっても、「4.請求者氏名、生年月日および離日後の住所」欄および「5.脱退一時金振込先口座」欄については、アルファベットの大文字で記入してください。

2.住所の記入
請求書に記入する『住所』については、離日後の日本国外の住所を記入してください。日本国内の住所を記入されますと、国内居住者であるという理由で脱退一時金を支給できません。また、関係書類の送付先に日本国内の代理人を指定する場合には、委任状にその旨を記入して請求書に添付してください。

3.口座名義の記入
「請求者本人の口座名義」欄については、金融機関に登録している口座名義を正確に記入してください。例えば、ミドルネームを頭文字のみに省略することで、金融機関に登録している口座名義と異なり、振込できなくなることがありますのでご注意ください。
また、日本国内の金融機関を指定する場合、「請求者本人の口座名義」欄に『カナ氏名』での記入が必要です。なお、カナ氏名については、濁点、半濁点、スペースも含め26字以上となる口座は対応できません。

請求に必要な添付書類
・パスポート(旅券)の写し(氏名・生年月日・国籍・署名・在留資格の確認できるページ)
・住民票の除票の写しやパスポートの出国日が確認できるページの写しなど、日本国内に住所を有しないことが確認できる書類(帰国 前に市区町村に転出届を提出している場合は不要(注))
・受取先金融機関名・支店名・支店の所在地・口座番号・請求者本人の口座名義が確認できる書類(脱退一時金請求書に銀行の証明を 受けることでも可)
・基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 代理人を通じて請求を行う場合または書類の送付先を代理人とする場合などは委任状
(注)2012年(平成24年)7月以前から国民年金または厚生年金保険の被保険者である場合は、転出届を提出していても、住民票の 除票等の書類の提出が必要になります。
 

代理人を通じて、脱退一時金の請求を行うことは可能か?(日本年金機構Q&Aより)
 代理人を通じて請求手続きを行うことは可能です。代理人を設定する場合には、委任状を添付して請求書を提出してください。委任状の様式は自由ですが、日本年金機構ホームページに掲載している様式を使用することもできます。
また、脱退一時金に関する返戻書類等を代理人あてに送付することを希望する場合には、その旨を委任状に記載してください。委任状に代理人あてに送付することを希望する旨の記載がない場合には、請求者あてに送付します。

なお、代理人を通じて請求手続きを行う場合、複数の代理人への委任は行わないでください。内容確認のため、脱退一時金の決定が大幅に遅れる可能性があります。
脱退一時金の請求期限について(日本年金機構Q&Aより)
脱退一時金は、最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以内に限り請求することができます。
ただし、資格喪失した日に日本国内に住所がある場合は、その後、住所を日本国内に有しなくなった日から2年以内に限り請求することができます。
脱退一時金を請求するにあたっての注意点。(日本年金機構Q&Aより)
1.脱退一時金を受けとると、脱退一時金を請求する以前のすべての期間が年金加入期間ではなくなってしまいます。
2017年(平成29年)8月から老齢年金の受給資格期間が10年に短縮されました。受給資格期間が10年以上ある場合は、将来、日本の老齢年金として受け取ることができますので、脱退一時金を受け取ることができません。受給資格期間の短縮についての詳細は必要な資格期間が25年から10年に短縮されましたをご確認ください。
日本と年金通算の協定を締結している相手国の年金加入期間のある方は、一定の要件のもと年金加入期間を通算して、日本および協定相手国の年金を受け取ることができる場合があります。詳しくは社会保障協定をご確認ください。

2.日本年金機構等が請求書を受理した日に、住所がまだ日本にある場合には、脱退一時金は請求できません。このため、住んでいる市区町村に転出届を提出した後で、脱退一時金を請求してください。

3.出国前に日本国内から請求書を提出する場合は、請求書を住民票の転出(予定)日以降に日本年金機構等に提出してください。郵送等で手続きをする場合には、請求書が転出(予定)日以降に日本年金機構等に到達するように送付してください。
なお、市区町村に転出届を提出したうえで、再入国許可・みなし再入国許可を受けて出国する場合、脱退一時金を請求することができますが、転出届を提出せずに再入国許可・みなし再入国許可を受けて出国した場合には、再入国許可の有効期間が経過するまでの間は国民年金の被保険者とされますので、脱退一時金は請求できません。

4.脱退一時金の支給額は、日本での年金制度への加入期間に応じて、支払った保険料の一定の月数を上限として計算されます。
この上限月数を超えて日本の年金制度に加入していた方が脱退一時金を請求した場合、脱退一時金の支給金額は上限月数で計算されますが、脱退一時金を請求する以前のすべての期間が年金加入期間ではなくなります。
そのため、日本に複数回の在留を繰り返し、日本の年金制度への加入期間が通算で上限月数以上になる予定の方が、加入期間に応じた脱退一時金の受給を希望する場合には、出国の都度、脱退一時金を請求することが必要になる場合があります。

5.国民年金※と厚生年金保険の両制度の期間の合算は行いません。脱退一時金の支給額はそれぞれの保険期間に基づいて計算されます。たとえば、国民年金保険料の納付済期間が4月、厚生年金保険の被保険者期間が4月のみの場合、合計すると8月になりますが、国民年金と厚生年金保険の期間の合算は行われないので、脱退一時金を請求することはできません。
※国民年金の脱退一時金は、国民年金第1号被保険者としての加入期間についてのみ支払われます


 


厚生年金脱退一時金請求代行について

業務内容
  脱退一時金請求、脱退一時金の還付請求、納税管理人として送金手続き

脱退一時金をこれから請求される方、すでに請求をされ脱退一時金を受け取っている方
基本的に今現在日本国内に在住の方が対象です。
海外在住の方は日本語でのメールのやり取りが可能な方。
日本へ郵送が可能な方(日本からの郵送物が受け取れる方)。

日本から海外への送料(仲介手数料等)は依頼者の負担となります。
 還付金の振り込みは銀行の個人口座宛となります。法人口座宛は対応できません。
脱退一時金の還付金から、当事務所の手数料を引いた金額を送金致します。
ドルでの送金となります。

お支払手数料(代行手数料)について
手数料
 A:決定通知書記載の「支給額(100%支給額。還付金が差し引かれる前の金額)」 × 5%
 B:40,000円
  A、Bいずれか高い金額が手数料です(上限 80,000円)

 例 : 脱退一時金(100%支給額)が1,000,000円の場合
      お客様の口座へ 795,800円
      源泉徴収税額  204,200円 
    ⇒ 還付請求の対象は 204,200円

 ① 1,000,000円 × 5% = 50,000円 
 ② 基本料金 40,000円
 ここで①と②を比べると
  ①50,000円 > ②40,000円 

  ⇒ この場合の手数料は            ①の50,000円となります。
  ⇒ 送金金額  204,200円―50,000円=154,200円となります。

  指定口座にドルで送金します。
 トラブル防止のため、ご不明な点は事前にお問い合わせください。
 *年金制度に関してのご質問は年金事務所へお問い合わせください。