こども家庭庁への問い合わせ 6月23日回答分
こども家庭庁「お問い合わせフォーム」を利用し、回答を得たものです。
*本内容は回答時点におけるこども家庭庁の見解に基づくものです。日本版DBSは施行前ということもあり、今後のガイドラインの更新等により、異なる解釈や運用がなされる可能性があります。
*こども家庭庁からの返答内容および本情報に基づいた運用に関して、当事務所では一切の責任を負いかねます。実際の運用にあたっては、あくまで参考情報としてご活用いただき、各事業所様の責任とご判断のもとで行っていただきますようお願いいたします。
Q1 )学校設置者等の分散申請について、学校設置者等は施行後どのタイミングで現職者等の犯罪事実確認をするか所轄庁の指示を待っていればよいのですか。それとも各事業所の判断で犯罪事実確認書の交付申請をするのですか?
A1 )学校設置者等の分散申請は、所轄庁から通知される申請対象月に実施します。各事業所の判断で申請時期を決めるのではなく、所轄庁の指示をお待ちください。
Q2 )申請対象月が決まった場合、「事業者」が「従業者」に申請対象月の4か月前に戸籍の取得の必要性等を知らせる義務を負うのですか?
A1 )ご認識のとおりです。事業者(又は事業所の長)は、施行時現職者に対して、申請対象月の4か月前に申請時期等(戸籍の取得の必要性等)を伝達します。 ガイドライン337ページをご参照ください
Q3 )情報管理規定における研修は、標準動画の「情報管理措置」を見ることで受講したといえるのですか?
A3 )ご認識のとおりです。研修方法や留意点については、ガイドライン124~125ページの「ウ 研修方法」をご確認ください。
Q4 )就業規則がない場合、「労働条件通知書」に重要な経歴詐称があ場合、「試用期間中の解約がある」旨の記載は、現時点で有効なものと考えられますか?
A4 )義務対象事業者および認定対象事業者は、防止措置として就業規則を定め、従事者に周知する必要があります。
試用期間中の対応については、ガイドライン221ページをご参照ください。

