こども家庭庁への問い合わせ 5月29日回答分
こども家庭庁「お問い合わせフォーム」を利用し、回答を得たものです。
*本内容は回答時点におけるこども家庭庁の見解に基づくものです。日本版DBSは施行前ということもあり、今後のガイドラインの更新等により、異なる解釈や運用がなされる可能性があります。
*こども家庭庁からの返答内容および本情報に基づいた運用に関して、当事務所では一切の責任を負いかねます。実際の運用にあたっては、あくまで参考情報としてご活用いただき、各事業所様の責任とご判断のもとで行っていただきますようお願いいたします。
Q1 )事業者が犯罪事実確認を行う場合、交付申請をした後、従業者にアカウント登録の通知が行くのはどのタイミングでしょうか?申請と同時に従業者アカウント登録の通知が送信されるのでしょうか?
申請から通知まで期間が開くとすればどの程度でしょうか?
申請後すぐに通知が従業者に送信される場合、内定もしくは雇用契約後の新入社員説明会(研修会)を行う際に新規採用者にマイナンバーカードもしくは識別符号を持参させ、社内でアカウント登録の手続きを行っても問題ないでしょうか?
(入社時にその旨説明および誓約書を入手。もちろん、アカウント登録は従業員自身に社内で行ってもらうという前提で)
A1 )犯罪事実確認の対象従事者の氏名とメールアドレスをこまもろうシステムに登録すると、従事者に対して従事者アカウント作成依頼のメールが送信されます。
恐れ入りますが、申請から通知発出までの期間の詳細については、今後に出るマニュアル等でご確認ください。
新入社員説明会や研修会で、内定・雇用契約後に新規採用者へマイナンバーカードや識別符号を持参させ、社内でアカウント登録手続きを従業員自身が行うことは差し支えないと存じます。
下記資料を参照してください .
「こども性暴力防止法に関するQ&A」 44ページ 6-10

